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年金の家族手当があるって本当? 「加給年金」の2つの受給要件

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  Q:「年金の家族手当」があるって聞いたのですが…

  A:それは老齢厚生年金に上乗せされる「加給年金」という加算額のことです。けれども残念ですが、老齢厚生年金を受け取る人全員に加算されるわけではありません。つまり、加算されるには、一定の要件が必要です。

その要件とは、

(1)厚生年金の加入期間が20年以上ある。(中高齢の特例15~19年を含む)

(2)加給年金の加算開始時点(定額部分が支給されない生年月日の人は65歳時点)で、生計維持関係にある65歳未満の妻(配偶者)、または18歳未満の子、または障害等級1、2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる。

  といった要件です。

  尚、「生計維持」とは、生計を同じくし、年額850万円以上の収入を将来にわたって有しないと認められる場合をいいます。さらに昭和9年4月2日以降に生まれた人が受ける配偶者加給年金額には、受給権者の生年月日に応じて特別加算がつきます。

  ちなみに平成24年度の昭和18年4月2日以降生まれの人の配偶者加給年金額は、393,200円です。

  いかがでしょうか。ここまでの要件ですと該当される方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。「生計維持」要件も「扶養家族」要件よりも範囲は広く考えられています。

  しかし、ここでがっかりさせてしまうのは心苦しいのですが、上記要件を満たしていても加給年金が支給されない(支給停止される)事があるのです。それは配偶者が20年以上(中高齢の特例15~19年を含む)加入の老齢厚生年金または共済年金を受ける場合や障害年金を受ける場合等です。

  具体的には夫婦が共働きで、ともに厚生年金に20年以上加入していたような場合は、加給年金は支給停止されますので、例えば奥様が厚生年金に19年加入するのか、20年加入するのかで将来の年金支給額も相当変わってきてしまいます。

  そのカラクリは、65歳から加給年金はさらに振替加算へと引き継がれます(同額ではありません)ので、65歳までの加給年金の有無にとどまらないのです。つまり、ここにも加入20年ラインを検討するツボが隠れているのです。

  年金は貰える年齢になってからでは「やり直し」が出来ないからこそ、年金の仕組みを知っておく必要があり、知っているのと知らないのとでは、シニアプランにも大きな差異が出てくるのではないでしょうか。

  ひょっとして人生一番のリスクは、年金に対する無関心かもしれません。

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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