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平成25年度税制改正より相続税等のうち前倒しされるものの適用時期

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  平成25年度税制改正法は3月29日に参議院で可決され、成立しました。

  これにより、ずっと先送りされていた相続税と贈与税の改正がされたことになりますが、その適用時期は原則として平成27年1月1日以後の相続等に係る相続税・贈与に係る贈与税となります。しかし、例外として前倒しで適用されるものがあります。

  そこでこの前倒しの適用時期ごとに改正内容(政令等がまだ不明のため、平成25年度税制改正大綱に基づいたもの)をまとめてみます。ただし、事業承継税制の所定の経過措置等を除きます。

1.平成25年4月1日以後の相続等に係る相続税又は贈与に係る贈与税より適用
  ・非居住無制限納税義務者の追加(相続税法第1条の3第2号、第1条の4第2号)
  日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加える。

2.平成26年1月1日以後の相続等に係る相続税より適用
  ・小規模宅地等の特例について、2世帯住宅等への緩和(措置法第69条の4第3項第2号)
  一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。

  ・小規模宅地等の特例について、老人ホーム入所等への緩和(措置法第69条の4第1項)
  老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。

  イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
  ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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