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生命保険による相続対策はどうする?(1)

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生命保険による相続対策

  先日「変額個人年金保険」に関して「この商品は相続対策くらいにしか使えないんじゃないかぃ?」と書きました。生命保険を使えば、相続対策をすることができるのですが、どんなことができるかというと????

  まずひとつは、節税対策。相続税を少なくする代表的な方法は、死んだときの財産をできるだけ少なくすること。それを生きているうちにやってしまうことです(当たり前ですね。死んだらできないもん)。しかも有効な形で。「有効な形」とは、消費・散財をして財産を少なくするのではなく、活きた使い方をして着実に遺族に財産を残すということ。

その1

  毎年非課税の範囲(110万円)でお金を子どもに贈与し、子どもがそのお金を保険料として保険契約をします。被保険者は親、受取人は子どもにします。親の財産は毎年110万円ずつ減って子どもに渡ります。相続財産が少なくなります。そして、親が亡くなれば、子どもは死亡保険金を受け取ることができます。この保険金には所得税・住民税がかかりますが、「一時所得」という所得になるため、相続税よりは有利になります。

その2

  親が自分で保険料を支払って、被保険者を自分にします。受取人は遺族。こうすることで、遺族(法定相続人)の人数×500万円までの死亡保険金が非課税になります。たとえば、配偶者と子ども2人の場合、3人×500万円=1,500万円の保険金が非課税になるのです。

  1,500万円の現金を持ってそのまま死亡すると相続財産は1,500万円になりますが、そのお金を使って1,500万円の死亡保険に入ると、死亡時に払われる保険金1,500万円の相続財産は0円になるわけです。

  ふつうに考えると狐につままれるようなこんなことが、現実にはあるんです。

  他にも、かつては、遺族がその保険金を年金払いで長期間に渡って受け取る場合はさらに相続財産の評価が低くなる仕組みがあったのですが、数年前になくなり使えなくなりました。

納税資金対策

  次は納税資金対策。上のやり方を使うと、相続税の納税資金を遺族が確保することにもつながります。

  たとえば、不動産を相続する予定の遺族がいたとします。その遺族は相続税を納める必要がありますが、お金があまり持っていないとしましょう。相続税の納税は原則現金納付です。不動産を処分しないかぎり納税資金を準備できない事態になると困ってしまいます。不動産を相続する遺族を、生命保険の受取人にすることで、その遺族は納税資金を確保することができるのです。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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