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教育資金贈与の非課税制度!使うと良い人、使わなくて良い人

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対象となる教育資金

祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度、使わなくて良いかも?

  平成25年4月より「祖父母などから教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が始まりました。祖父母から孫へ教育資金を非課税で贈与できる制度ですが、誰もが活用すべき制度ではなさそうです。

  結論から言うと、使うと良い人は「相続税の課税が想定される方」です。「相続税なんて関係ない」という方は使わなくても良い方です。

※相続税の基礎控除額が縮小されます
平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に改正され、基礎控除額を超える財産が相続税の課税対象となります。

  相続税が課税される方は、孫に多額の資金を贈与できるこの制度を利用することにより節税メリットがあります。しかし、相続税が課税されない方はこのような恩恵を受けることはありません。

  そもそも祖父母が孫の養育費を支払うことは贈与にあたりません。教育費に限らず、通常の生活費も祖父母がその都度、直接支払えば、これまでも贈与税の対象にはなりませんでした。また、贈与税には非課税枠があり、年間110万円までの贈与は課税されません。

  従って、相続税の節税メリットがない方は「教育資金贈与の非課税制度」を必ずしも利用する必要はありません。

教育資金贈与の非課税制度の注意ポイント!

 相続税の節税メリットがない方に「使わなくても良い」という理由は、この制度の注意点にあります。以下に制度の概要と利用される上で気をつけたいポイントを紹介します。

Point1 平成25年4月から平成27年12月31日までの贈与が対象
Point2 「教育資金口座」を開設し、払出しの際、金融機関に使途に関する証明書類を提出
Point3 受贈者一人当り1500万円までが非課税の対象
Point4 受贈者が30歳までに支出しきれなかった場合、残額には贈与税が課税される
Point5 資金の使途は教育資金に限定(学校等以外への支出は500万円まで)

○対象となる教育資金

  贈与された資金は教育資金口座として管理され、支出の際は金融機関に使途に関する証明書類を提出する必要があります。贈与資金のうち、学校等以外への支出(塾や習い事など)は500万円までと限定されています。30歳までに教育資金として使い切れなければ、残額に贈与税が課税されます。

  例えば、お子さんが高校卒業間近であれば、今後使う教育費は大学の入学金や授業料程度になるかもしれません。ちなみに国公立の大学納入金は4年間で約250万円です。今後の進路を予測して、贈与金額を慎重に検討しましょう。

  「使わなくて良い人」の中にも「これを機に教育費の援助をお願いしたい!」という方もいらっしゃるかもしれません。次回は教育費の目安をご紹介します。制度利用の参考にご覧ください。

《小谷 晴美》
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小谷 晴美

小谷 晴美

しなやかライフ研究所 ファイナンシャル・プランナー(CFP®) 国立教育大学教育学部卒業。前職では中小企業診断士として商業・サービス業の経営指導に携わる。2006年、ファイナンシャルプランナー資格を取得し、「暮らしのお金」と「起業のお金」の身近な相談役として個人相談の他、研修・セミナー、執筆に従事する。zoom相談も開始し、全国から家計や起業にまつわる相談を受けており、1,000件を超える豊富な相談経験から読者の「知りたい」に応える情報発信している。 保有資格:日本FP協会CFP®認定者、日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー、住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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