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教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税とは?

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  今回は、H25年4月からはじまった≪教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置≫を取り上げてみます。直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から曾孫・孫・子への入学金・授業料等の教育資金を贈与した時の取り扱いが以下のように改正されました。

  ( 改正前 ) 
・入学金・授業料等の教育資金をまとめて贈与すれば贈与税課税・教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに贈与する場合は非課税

  ( 改正後 )
・平成25年4月1日~平成27年12月31日までに拠出し、信託銀行等の金融機関に信託等した場合には受贈者1人につき、1,500万円を限度として非課税・教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに贈与する場合は非課税(改正なし)

  ≪制度概要≫

贈 与 者 : 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)
受 贈 者 : 30歳未満の個人
非課税金額 : 受贈者1人につき1,500万円(塾や習い事等学校以外は500万円)
申込期間  : 平成27円12月25日まで
          追加設定期間も同上
払出確認  : 教育資金の支払いに充てたことを証する書類を金融機関へ提出
信託終了  : 1 受贈者が30歳に達した日
         2 受贈者が死亡した日
         3 信託財産がなくなった日 
☆ 1の場合、残額(非課税拠出額-教育資金支出額)に贈与税課税
☆ 2の場合、贈与税はかからない

教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置制度の使い方

  「教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに贈与する場合は非課税」は改正なしです。教育資金だけに焦点をあてるのであれば、この制度を利用しなくても、その都度贈与すれば非課税です。

  この制度は相続税非課税枠縮小との関連が大きいです。平成27年1月以降の相続については下記のように非課税枠が縮小(税金がかからない範囲)されます。

 ( 現 行 )5,000万円×1,000万円×法定相続人数
 ( 改正後 )3,000万円×  600万円×法定相続人数 

  具 体 例 (相続人が2人の場合)

 ( 現 行 )5,000万円×1,000万円×2人=7,000万円
 ( 改正後 )3,000万円×  600万円×2人=4,200万円

  現在は亡くなった方の4%程度しか相続税はかかりませんが、改正後は6%~8%の方にかかると予想されています。つまり、「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は相続対策=生前贈与として利用できる制度ではないかと思います。

  相続税の心配がいらないような場合は、手続きが煩雑なこの制度を使わなくても、その都度贈与してもらえれば非課税ですので、あえて利用する必要性は低いでしょう。  

《長谷 剛史》
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長谷 剛史

長谷 剛史

長谷ファイナンシャルプランナー事務所 代表 学校法人・会計事務所勤務を経て2007年1月、大阪府堺市に独立系FP事務所を開業。FPはお金の専門家ではありますが、幸せな家庭を作る専門家でありたいと常々思っています。『報恩感謝』(日々生かされていることに感謝し身を粉にして社会貢献すること)を座右の名とし、住宅・資産運用・保険の3つの分野に強いFPとして、ライフプランを基本とした個別相談・講演(年間100件以上の実績有)・執筆等の活動を行っています。 保有資格:CFP・1級FP技能士・証券外務員1種・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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