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役員の退職金どう決める?「役員退職金規程」を準備すべき2つの理由

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  「おい、君! もう退職金準備の保険には入っているよ。」 

  保険営業をしていて、お客様からよくお聞きする言葉です。が…。その一方で、ここには注意すべき事柄が隠れているのです。ですから、その時に私はこう質問します。

  「では社長、役員退職金規程もご準備されていますか。」

  と…。すると、殆どの場合はご準備されていません。

  勿論、必ず準備するべきものではありませんが、規程がない場合には退職役員の功績や慣例等を基に決めることが多いでしょう。これは確かに合理的なようですが、退職金支給額の根拠がないため、ついお手盛り支給になる可能性があります。

  役員の退職金でまず気を付けるべき事は、以下3点が適正に反映された額であるか否かという事です。

(1) 業務に従事した期間
(2) 退職の事情・会社への貢献度
(3) 同業種・同規模の会社における支給状況等と照らし職務に対する対価として相当と認められる額

  上記の確認を怠った為に、退職金支給の根拠も曖昧かつ不適切な額となってしまい、その結果、会社に損害を及ぼしてしまい、その決定に携わった取締役が責任を問われる事も有り得ます

  つまり、後々のトラブルを回避する為に役員退職金規程は必要なのです。(規程が必要な理由その1)

  さらに役員退職金は従業員の退職金と異なり、商法により株主総会で決められることになっています。(要注意:役員退職金規定があっても必ず受取れるわけではないのです)実務的には、株主総会で金額を決定する事も、金額について妥当であると判断する事も難しいので取締役会に一任します。

  その為には、

(1) 一定の確立された退職金の基準が用意されている。
(2) 当基準で退職金額が一意的に算出できる。
(3) 当基準が株主に公開されているか、容易に知ることができる。

  つまり株主総会を簡素化する為にも、根拠規定として役員退職金規程が必要になるのです。(規程が必要な理由その2)

  退職金の財源をただ確保するだけではなく、それを安心して受取る為にも是非、役員退職金規程をご準備下さい。

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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