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住宅の所有権は「夫婦共有」にしておくべき理由 賢い住宅ローンの返済方法

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住宅の所有権は「夫婦共有」にしておくべき理由 賢い住宅ローンの返済方法

住宅ローンは夫婦どちらか一方が負担していませんか?

  「うちは共働きで、家計に必要なお金は夫婦それぞれで出し合ってる」という話をよく聞きます。住宅ローンは夫、光熱費や食費は妻が負担、などとされている方は多いのではないでしょうか。

  また、専業主婦の方も、住宅購入の頭金の一部としてご自身の預貯金を出した。保険の満期金などを、夫名義の住宅ローンの繰上返済に回した。という方もおられると思います。

  これって、実は、損するかもしれませんよ?

  といいますのも、まず、前者の共働きの方の場合。たとえば逆に、食費を夫が払うことにして、妻が住宅ローンの一部を払うとすることもできますよね。そうなりますと、妻が払った住宅ローンの割合だけ、住宅の所有権を妻にしてもいいんです

  後者の専業主婦の方の場合も同様です。頭金や繰上返済などで妻が出したお金に相当する分だけの所有権を、妻は持つことができます

住宅の所有権を「夫婦共有」にしておくべき理由

  妻が所有権を持つようにしていないと、次のようなデメリットがあります。

  住宅ローンの一部を妻が払ったのに、所有権を全部夫にしていたら。夫が万が一亡くなった場合、妻が払った割合に相当する所有権も夫の相続財産とカウントされます。すると、相続税が発生した場合、実質は妻に所有権がある部分についても、相続税を払わないといけないことになります

  相続税は、亡くなった方の財産を引き継ぐときに発生するものなのに。妻自身に実質所有権がある財産について、つまり、自分の財産ともいえるものについて夫が亡くなったときに相続税を払うのは、もったいなくありませんか?

  相続は、基礎控除額が減って、これから払わないといけない人が増えることを考えると、他人事ではないかもしれませんよ。特に、東京都内に戸建て住宅を持つ方は、一定の軽減措置はありますが、場所によっては土地の価格だけでかなりの資産になる場合があります。

  司法書士さんに夫婦共有の登記をしてもらうなど、手続きは少し面倒になるかもしれませんが。長い目でみたら、相続税は増税傾向ですし、考えてみる価値はあると思いますよ。

《松本 喜子》
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松本 喜子

松本 喜子

はなFP事務所代表 ファイナンシャルプランナー(CFP®、1級FP技能士) 保険などの商品を販売しない珍しいファイナンシャルプランナー。保険会社FP部門で数百人から家計相談を受け、引続き独立FP会社で経験を積む。2010年には娘を出産し、専業主婦と子育てを経験。子育てを通して人生設計の大切さを再確認し、現在は「みんなを笑顔に!」をモットーに、個別相談、講師、コラムの執筆など、FPとして独立して活躍中。 寄稿者にメッセージを送る

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