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知らなきゃ損する「高年齢雇用継続基本給付金」 条件や支給額等

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大きく変わった高年齢者の雇用環境

  平成25年4月1日に施行された、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下高年法)によって、年金支給開始年齢に合わせて、段階的に60歳以降65歳までの継続雇用制度が義務化されました。

—–以下、高年法より抜粋—–
(高年齢者雇用確保措置)
第九条  定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一  当該定年の引上げ
二  継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三  当該定年の定めの廃止

  この義務化によって、例えば、定年が60歳と定めている会社であっても、継続雇用を希望する場合は60歳以降も雇用しなければならなくなりました。(継続雇用の仕方は再雇用・定年延長・短時間勤務など会社の就業規則等によって異なります。)

  ただし、継続雇用に関する労使協定によって基準を定めた場合は、その基準を満たさない労働者を除外することはできます。しかしながら、この労使協定はH25.3.31までに締結してある必要があり、就業規則にもその旨を定めていることが条件です。

  この法律の施行により、もしかしたら雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」の制度がなくなるのでは?という噂が一部でありましたが、今のところ変更なく続いています。

  この給付金ですが、定年後に再雇用で労働条件が変更され、給与が下がった場合にハローワークからご本人に直接振り込まれる給付金で、お給料の補填になりますし、非課税ですし、是非使っていただきたい制度です。

「高年齢雇用継続基本給付金」制度を簡単に解説

  その内容と条件は→コチラのリンクに詳しくありますが、簡単にまとめますと以下のとおりです。

【条件】

  ・雇用保険に60歳到達前に5年以上継続して加入していること
  ・60歳以降の賃金が、60歳時点に比べて、75%未満に低下していること。

【支給額】

  60歳以降65歳までの毎月の給与総額が60歳時点の賃金に比べてどのくらい低下したかに寄って変わります。

61%以下に低下した場合→毎月の賃金の15%
61%超75%未満に低下した場合→その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満
(ただし毎月の賃金が343,396円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))

  例えば、60歳時点の賃金が月額40万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が24万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月賃金24万円の15%=高年齢雇用継続基本給付金は36,000円です。

  なお、この給付金は2ヶ月に1回の申請になりますので、もらうときは72,000円になります。概ね、支給申請から4営業日くらいで振り込まれています。申請は会社を通じて行います。ご本人の賃金台帳・出勤簿・署名捺印が必要です。

  この給付金申請をする前に、60歳到達時に「賃金月額」を登録する必要があります。(「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」という書類です。)このときには、ご本人の運転免許証コピーや銀行振込通帳コピーなどが必要です。なおこの登録は、初回申請時に同時にすることも可能です。

  会社からこのような書類を求められましたら、この手続に必要なんだと思ってくださいね!

【支給期間】

  被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、60歳の時に、雇用保険加入期間がが5年未満の場合は、雇用保険の加入期間が5年になった月からが支給対象期間となります。

【年金との調整】

  最後に…H25.4.2以後に60歳になられる方は、この給付金をもらいはじめの頃は年金が支給されない年齢かと思いますが、徐々に61歳~64歳の間にご自身の年金が出はじめることになります。その場合、高年齢雇用継続基本給付金をもらっている場合は、最高で年金額の6%が減額されるという仕組みがあります。

  詳しくは→日本年金機構のHPをご確認下さい。

  知らなきゃ損する制度…お心当たりの方は、是非会社に確認などをしてみて下さい。また会社の総務や人事のご担当者様も該当者の方がいらしたらご案内をしてみてはいかがでしょうか?

《冨樫 晶子》
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冨樫 晶子

冨樫 晶子

社会保険労務士・行政書士 アキ・オフィス 代表 埼玉県出身。昭和47年生まれ、平成18年10月開業。 主に中小企業の社会保険・労働保険・給与計算・労務相談に顧問として関与する。企業規模は多いところで約800名。その他、年金の相談数は過去数百件以上、年金のセミナー、助成金活用法などのDVD(㈱日本法令)や、税理士事務所が知っておきたい社会保険の基礎知識のDVD(㈱アックスコンサルティング)で講師を務める。女性らしく柔軟な対応と発想で労務管理と税務会計の両側面から企業や個人のアドバイスを行う。執筆は、人事マネジメント、㈱日本法令のビジネスガイド、また、日経ビジネスアソシエや週刊アサヒにも取材を受ける。今夏、出版予定。 寄稿者にメッセージを送る

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