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プレイボーイ、プレイガールにおススメの年金「加給年金」って何?

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プレイボーイ、プレイガールにおススメの年金「加給年金」って何?

  タイトルからして少しおかしいと思う人が多々いるかもしれませんが、プレイボーイ!プレイガール!の人におすすめの公的年金制度が本当にあるのです!その名は、「加給年金」という制度です。この年金制度はどういったものなのか簡単に説明します。

「加給年金」制度とは

  この加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例に該当する方は15年~19年)ある方が、自分の年金をもらう時点(定額部分支給開始年齢に達している場合)で、その人により生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合又は18歳到達年度の末日までの間の子がいた場合自分の年金に約23万円が自分の年金に加算させる制度です。

年金額が加算される「配偶者加給年金額の特別加算」とは

  そしてさらに、この老齢厚生年金と加給年金を受給する人の生年月日が昭和9年4月2日以降の場合、生年月日により段階的にさらに年金額が加算される制度があるのです。

  これを「配偶者加給年金額の特別加算」と言います。

  この配偶者加給年金額の特別加算は、昭和18年4月2日以降に生まれた人が加算される金額が最大になります。その金額は約17万円ぐらいです。つまり、昭和18年4月2日以降に生まれて厚生年金保険に20年以上(中高齢の特例に該当する方は15年~19年)かけて、65歳未満の配偶者がいた場合には自分の年金に、加給年金と配偶者加給年金額の特別加算額の約40万円(23万+17万)が上乗せされることになります。

  ここで気になるのが、この加給年金はいつまで支給されるのかという問題です。これがタイトルの謎に関係してきます。

  この年金は、生計を維持する配偶者が65歳になるまで(生計を維持する子がいる場合は18歳到達年度末まで)支給されます。つまり、年下の配偶者がいればいるほど、加給年金額の支給期間は長くなるわけです。まさしくプレイボーイ又はプレイガールの人ならではの年金ですね。笑

  極端の例を出しますと、年金受給権の発生の月(60歳~65歳に発生する人がほとんどだと思います。)の直前に20歳代の配偶者と結婚した場合には、なんとその配偶者が65歳に達するまで加給年金が毎年、もらえてしまうわけですよ。これはお得ですよね。しかし、そんなに年が離れていて配偶者が65歳に達するまでその人が生きているかどうかは定かではないと思いますけどね・・・。笑

加給年金の落とし穴 加藤茶さんの例

  ここまで読んでいただいて、そんな年の差カップルがはたしているのか?と疑問に思う所だと思いますが、有名どころでいいますと、芸能人の加藤茶さんがまさしくそうではないのでしょうか。茶さんは、なんと45歳の年の差で結婚されています。ということは、茶さんは加給年金を長期間もらえるはずだと思ったのではないのでしょうか?ところがこの加給年金に落とし穴があるのです。

  この加給年金をもらう為に一番大切なポイントがあります。それは、先ほど述べた加給年金をもらう要件の中に、「自分の年金をもらう時点(定額部分支給開始年齢に達している場合)で、その人により生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合又は18歳到達年度の末日までの間の子がいた場合」に支給されるとありますが、この自分の年金をもらう時点という部分が非常に大切なのです。

  お気付きになりましたでしょうか?

  結論からいいますと、年金の受給権の発生の時に、65歳未満の配偶者か18歳到達年度末の子がいないと駄目なわけですから、受給権の発生の後に、65歳未満の配偶者又は18歳到達年度末の子を有することになった場合には加給年金は支給されません。

  話が戻りますが、茶さんは1943年3月生まれで68歳に結婚されています。(ウィキペディア参照)茶さんが仮に厚生年金保険を20年以上かけていた場合、61歳で受給権が発生することになるのですが、そうなると年金受給権の発生の後に結婚されているのがわかるので加給年金が支給されないことになります。61歳になる直前に結婚されていた場合には加給年金が支給されることになるのです。

その他、加給年金がもらえないケース

  その他にも加給年金がもらえないケースがありますので紹介します。

  それは加給年金の対象となる65歳未満の配偶者がいた場合に、その配偶者が厚生年金保険の被保険者期間が20年以上又は40歳(女性の場合は35歳)以降に15年以上被保険者期間を有していた場合にももらえません。そもそも加給年金の目的は、一種の扶養手当みたいなものですから、夫婦共働きで両者とも長期間、厚生年金保険に加入していると各自が主たる収入を得ているとみなされるからだと思います。

  しかし、逆の見方をすると厚生年金の被保険者期間が19年11ヶ月以内又は40歳(女性の場合は35歳)以降に14年11以内の被保険者期間を有している場合には加給年金はもらえますので、その時点で仕事を辞めて専業主婦になったり、社会保険に加入しないアルバイトに雇用形態を変更するのも一つの手かもしれません。

  今回は、年の差が大きく開いているケースで話をしてきましたが、実際には年の差があまりない既婚者さん達が多いと思います。1歳~5歳の間の年の差がもっとも多いのではないのでしょうか?ということは、加給年金の支給期間が短くなります。「私はプレイボーイ!プレイガール!じゃないから、かなり年下の女の子や男の子を捕まえることなんかできない!!」と思う方が大半のはず・・・。私もそうです!!

  ご安心を。そういった方々にもちゃんと救済措置があるのです。それは次回のコラムにて書こうと思いますのでお楽しみに。

《青田 滋樹》
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青田 滋樹

青田 滋樹

株式会社DS交通 代表取締役 兵庫県出身1985年生。中京大学体育学部卒業。2009年株式会社DS交通を創設(タクシー会社)、同時に経営者としてさまざまな知識を身につける為、FPの勉強を始める。2012年にCFP認定者として登録。主に高齢者を対象に自分自身にあった、第2のライフステージをより良く迎えられるように年金相談やリタイヤメントプランを提案・アドバイスをしている。 <保有資格>:CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士・高等学校教諭一種免許・中学校教諭一種免許・全商簿記1級、損害保険募集人資格及び運行管理者 寄稿者にメッセージを送る

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