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もし銀行が破綻したら 「預金保険制度(ペイオフ)」で保護される範囲

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もし銀行が破綻したら 「預金保険制度(ペイオフ)」で保護される範囲

 「預金保険制度」って知っていますか?・・・じゃあ、「ペイオフ」という言葉は?

 私たちが大切なお金を預ける銀行は、そのお金を使って好き勝手に運用しています。企業に融資をしたり、個人に住宅ローンを貸し付けたり、みずから株や投資信託に投資をしたり、、、、、そして、銀行員の給料を払い、銀行の運営コストを払います。

 そんな銀行が万が一、運用に失敗するなどして、破綻してしまったら、私たちの生活は、たいへんなことになります。預けたお金が戻ってこないかもしれない。「それはダメでしょ」として定められているのが、「預金保険制度(ペイオフ)」。

「預金保険制度(ペイオフ)」の保障範囲

 私たちの預金は、一定の範囲で保護されます。「一定の」というのがポイントで、それを超える金額は保護されないので、自分でリスクを回避する必要があります。

 さて、「一定の範囲」の保護とは?

 まず、当座預金や利息のつかない普通預金などの決済用預金は、全額保護されます。取引に使う預金ですね。大きな会社になると、取引額は莫大になるでしょうから、銀行の破綻のとばっちりを受けたら、連鎖倒産が起こりたいへんなことになりかねません。

 一般の預金等は、1つの銀行で合算して元本1,000万円までとその利息等が保護されます。一般の預金等とは、利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補填契約のある金銭信託(ビッグなど)等。

 1つの銀行で複数の支店に口座がある場合には、名寄されます。「1つの支店」ではありませんので注意が必要です。自分がふつうに使っている銀行と、会社の確定拠出年金制度で保有している「定期預金」を提供している銀行が同じだと、口座は違うように見えても、同じです。名寄せされますので、要注意です。

  なお、次の預金等は預金保険制度の対象外です。外貨預金、元本補填のない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預かり専用商品以外のもの)等。万が一、銀行が破綻した場合に備えて私たちができることは、1行に1,000万円を超えて預けないことですね。

 なお、投資信託は、1つの銀行で数千万円保有していたとしても大丈夫です。投資信託で持っている資産は、銀行が好き勝手に運用するお金とは別に管理されていますから。 

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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