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自営業者と会社員の遺族年金(1) 自営業者の遺族年金は力不足

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自営業者と会社員の遺族年金(1) 自営業者の遺族年金は力不足

 私は男性と比べて、女性にまつわる年金は複雑であると思います。特に主婦の方は遺族年金について、種類・もらえる人・年金額についてしっかり確認しておく事をお勧めします。

 何故なら、残された家族の生活を維持する為には勿論ですが、生命保険を検討する際にも、いくらの保障が必要であるかの重要な要素になるからです。ここを曖昧にすると思いがけず過大もしくは、過小の保険に入ってしまう事になりかねません。言うまでもなく、過大保障は長期に余分な保険料を支払い続ける事になりますし、過小保障ではいざと言う時に役に立ってはくれません。

 そこで今回と次回において、年金の受給について仕組みも金額も全く異なる、自営業と会社員の場合に分けて遺族年金を確認してみる事にします。

自営業者の遺族年金

 まず、自営業の場合ですが遺族に対する保障はシンプルですが、それだけに力不足である事は否めません。もらえる年金は、「遺族基礎年金」です。もらえる人は、「子どものいる妻」もしくは「子ども」です。(父子家庭にも支給される予定 平成26年4月施行)

 もらえる額は

基本額:778,500円(年額)

加算額:子ども2人目までは・・・1人につき224,000円
    子ども3人目以降は・・・1人につき 74,600円

※子どものみが受給する場合は2人目から加算対象です。

 例えば、妻と子ども2人の場合は、

778,500+224,000+224,000=1,226,500

 妻と子ども3人の場合は、

778,500+224,000+224,000+74,600
=1,301,100

 となります。

 ただし、子どもとは18歳到達年度末も末日まで、(1,2級の障害を持つ場合は20歳未満)にある子どもをいいます。つまり、高校生以下の子どもがいなければ受給されないという事です。

 冒頭に自営業の場合は力不足と表現しましたが、その理由は会社員にはこの遺族基礎年金にさらに遺族厚生年金が加わり、2階建ての保障になっているからです。この点は、障害年金についても同じです。詳細は次回にご案内しますが、自営業の方の場合はリスク対策はより慎重にに準備された方がいいと思います。(執筆者:松山 靖明 )

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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