※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

意外と知らない医療費控除のしくみ(確定申告)

コラム コラム
意外と知らない医療費控除のしくみ(確定申告)

 所得税の確定申告の中でも比較的身近なものとして、医療費控除の申告があります。病気で入院をするなど、年間で一定額以上の医療費を負担した場合に確定申告をすることができる制度です。ここでは確定申告の時期を前に、知っているようで意外と知らない医療費控除のしくみを確認しておきましょう。

1.医療費控除で戻ってくるものは「医療費」ではない

 医療費控除の確定申告をすると医療費の一部が戻ってくるものと考えている方がいますが、それは誤りです。医療費控除により戻ってくるものはあくまでも既に支払った所得税です。医療費の負担額をもとに、その額を用いる一定の算式によって所得税額が計算されるということなのです。

 ところで既に支払った所得税とは何でしょうか。

 それはお勤めの方の場合は、毎月の給与から源泉徴収された所得税のことです。年末に勤務先からもらう源泉徴収票には『源泉徴収税額』として記載されています。すなわち、給与収入のみの方が医療費控除の申告をして還付を受けることができる額は、その源泉徴収税額が限度となるわけです。

 例えば旦那さんの扶養の範囲内でパート収入を得ている奥さんの場合は、年末調整をした後の源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は0円です。この場合は奥さんが医療費控除の確定申告をしても戻ってくる税額はないことになります。既に支払った所得税がないのに戻ってくる税金はあるはずがないですから。

 医療費の一部が戻ってくると考えていると「どうして戻ってこないの?」となってしまいますが、これで納得ですね。なお、個人事業を営んでいる場合など源泉徴収をされた所得税がない方の医療費控除は、既に支払った所得税が戻るのではなく、これから支払う所得税が少なくなるということになります。

2.医療費控除は年間10万円を超える医療費負担がないと受けられないのか

 年間10万円も病院にかからないから医療費控除は受けられないと諦める方がいます。

 これは医療費負担が10万円を超える部分の金額が医療費控除額になると理解していることによるものと思われます。しかし所得金額が200万円以下の場合には、年間の医療費が所得金額に5%を乗じた金額を超えていれば医療費控除を受けることができることはあまり知られていません。

 例えば所得金額が120万円の場合、120万円×5%=6万円となるので医療費が6万円を超えれば医療費控除の確定申告をすることができるわけです。なお、所得金額が200万円を超える場合には、医療費の負担額が10万円を超える部分の金額が医療費控除額となります。

 ここで注意点が二つあります。

 第一に、所得金額というのはいわゆる収入金額とは意味が異なるということです。年間の収入がお勤め先一ヶ所からの給与収入のみの方の場合は、年末調整をされた源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』として記載された額が所得金額となります。ちなみに所得金額200万円を給与収入金額に換算すると約311万5千円となります。

 第二に、医療費控除額がそのまま戻ってくるわけではないということです。医療費控除額というのは、所得税の計算過程の中で所得金額から差し引く各種所得控除のうちのひとつです。扶養控除や生命保険料控除などといった各種所得控除とともに医療費控除も所得金額から差し引き、その残りの金額に税率を乗じることによって所得税額が計算されます。

 したがってイメージとしては、医療費控除額に所得税率を乗じた金額が戻ってくると考えると良いでしょう。

 医療費控除のしくみを理解して賢く確定申告をすると税金面でお得になります。この制度は所得税だけでなく、住民税の計算にも反映されますので面倒がらずに手続きをしたいものです。まずはお手元の源泉徴収票の記載を確認することと、医療費の領収証を整理することから始めてみましょう。

《中井 武夫》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

中井 武夫

中井 武夫

中井武夫税理士事務所 代表 1967年東京都出身 2004年税理士試験合格後、2005年税理士登録 会計事務所勤務を経て、2009年より千葉市中央区において税理士事務所を経営。 主に中小企業経営者の相談相手として、決算・税務申告を中心にわかりやすい説明と的確なアドバイスを日々お届けしています。2011年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員 <保有資格>:税理士、CFP、住宅ローンアドバイザー、証券外務員一種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集