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平成 26 年税制改正のポイント

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平成 26 年税制改正のポイント
Q:12 月12 日、自民、公明両党は平成26 年税制改正大綱を決定しましたが、この主な内容はなんでしょうか?企業や家計に与える影響はどうなりますか?

解説

 平成26 年税制改正大綱が発表されました。消費税の増税を来年に控え、法人税関連は減税項目が目立つ印象です。主なポイントは下記です。

1. 復興特別法人税の廃止(企業向け)

 従来は復興特別法人税のため、法人税額の10%を追加課税されていましたが、1 年前倒しで平成26 年3 月末で廃止されます。

2.大企業の交際費(企業向け)

 資本金1 億円以上の大企業の交際費については、従来は全額課税されていましたが、飲食費については50%まで非課税となります。

3.賃上げ減税(企業向け)

 下記の3 要件を充たせば、給与総額の増加額の1 割が税額控除できます。

(1)給与総額の増加率(平成24 年度比)が、2~5%
(2)給与の総額が前年度以上
(3)給与の平均が前年度以上(全体を単純比較するのではなく、継続雇用者だけで比較)

4.給与所得控除の縮小(家計向け)

 給与所得控除額を年収1200 万円超の会社員は平成28 年から230 万円、年収1000 万円超の会社員は平成29 年から220 万円に引き下げます。

5.ゴルフ会員権等の売却損失は控除対象外(家計向け)

 ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損失については、従来は給与等の所得から差し引くことができましたが、平成26 年4 月からは控除できなくなります。

要するに…

今年の税制改正は、ここ数年の傾向の通り、法人税関連の減税は目立つ一方、個人所得税関連では増税の傾向です。また、法人税の実効税率の引き下げや消費税の軽減税率の導入の明確な記載は、残念ながら見送られてしまいました。
《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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