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海外で稼いだお金は「確定申告」する必要あり 全世界所得課税について

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海外で稼いだお金は「確定申告」する必要あり 全世界所得課税について

 LCCも登場し、びっくりするほど安く海外旅行にもゆける機会も多くなった今日この頃ですが、日本以外の場所でひと稼ぎする方も、中にはいらっしゃることでしょう。

 この、海外で得た収入って、日本以外で稼いだものだから申告しなくっていいや~なんて、つい、考えちゃいますよね? 「全世界所得課税」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。平たく言えば、世界中のどこで稼いでも課税されますよ!という意味なのです。

海外での収入が課税される例

 例えば日本に住んでいらっしゃる方が、海外の不動産に興味を持ち、そこでマンションを購入し賃貸に回したとします。賃貸料を現地通貨で受け取り、現地で開いた銀行の口座にプールされていったとしても、立派な所得になるのです。この例の場合、日本が申告のベースになるので、日本国内において海外不動産の賃貸収入を含めて確定申告することになります。

 現地で収入を得た場合、既に源泉徴収されていることもあるでしょう。「現地で税金が引かれているのに、更に日本でも税金を取られるのか?」こんな疑問が浮かぶのも尤もです。

 答えはイエス。つまり2重課税の形となります。

2重課税を回避する「外国税額控除」

 ただ、日本と租税条約なるものを結んでいる国々に対しては、2重課税を回避するために、ベースとなる国で確定申告し所得税を計算する際には、現地で引かれた源泉税については控除しますよ、という取り決めをしてくれています。これが「外国税額控除」という制度になります。

 では、現地で差し引かれた税金よりも、日本で課される所得税のほうが少なければどうなるのでしょうか。この場合は、現地で多く払った税金分については、その年の確定申告では控除できません。控除されるのは、あくまでもベースとなる国で支払う(ことになる)税金分まで、となります。ただし、繰越控除という制度があり、控除できなかった税金分を翌年以降3年間繰越すことができます。

 税率が高い国で稼ぐときは、要注意ですね。現地で徴収される源泉税の額と日本で払う所得税の金額を天秤にかけて考える必要がありそうです。(執筆者:中川 博史)

《中川 博史》
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中川 博史

中川 博史

整理士法人AIO 代表社員 大阪府豊中市出身。関西学院大学卒、その後朝日監査法人(現あずさ監査法人)にて勤務ののち独立し、平成17年2月に中川公認会計士税理士事務所を開設。現在は淀屋橋にてオフィスを構え、スタッフと合わせて総勢10名で大阪・東京を中心に、個人事業から大企業まで幅広く関与、会計・税務全般にわたっての幅広いサポートを行うほか、資産税に関する提案・海外資産への投資や管理等についての富裕層へのアドバイザリー業務等も積極的に行っている。 <保有資格>:公認会計士 / 税理士 / CFP 寄稿者にメッセージを送る

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