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ゴルフ会員権を売却するなら今月中に

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ゴルフ会員権を売却するなら今月中に
Q:ゴルフ会員権を売却して損失が発生したときは、従来は給与所得と相殺できたそうですが、平成26 年の税制改正で、この適用が受けられなくなると聞きました。具体的には、いつまでに売却しないといけないのでしょうか?

解説:

 従来、ゴルフ会員権の譲渡損失は、損益通算して給与所得等、他の所得から差し引くことができましたが、平成26 年税制改正大綱で、ゴルフ会員権は「生活に通常必要でない資産」に該当することとなり、その譲渡損失は損益通算できなくなる予定です。

1. 生活に通常必要でない資産

 「生活に通常必要でない資産」とは、下記のものをいいます。

(1) 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし、事業と認められるもののように供されるものを除く)その他射こう的行為の手段となる動産

 具体例:競走馬

(2) 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するものその他、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産

 具体例:別荘、リゾートマンション

(3) 生活のように供する動産で、生活に通常必要でないものや1 個または1 組の価額が30 万円を超える貴金属等や書画、骨董等

 具体例:スポーツカー、30万円超の書画、骨とう品

2. 改正点と時期

 上記の、「生活に通常必要でない資産」にゴルフ会員権が加わりました。この改正により、平成26 年4 月1 日以降の譲渡から損益通算ができなくなります

3. 「生活に必要な資産」の譲渡損失

 家具、衣服、通勤専用の車などの生活に通常必要な動産のように、譲渡所得が非課税とされる資産の譲渡によって生じた譲渡損失は、所得計算上ないものとされますので、損益通算の摘要はうけられません。

要するに…

 ゴルフ会員権の売却をして、その売却損失を給与所得等から差し引くことを検討している方は、今月の3 月末までに実行されることをお勧めします。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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