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資格取得やスキルアップに「教育訓練給付制度」を活用しよう 3つの適用条件

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<p>ガッツポーズをする二人の女性</p>

 今年こそは何か新しいことを始めたい! 資格取得にチャレンジしたい! そう思われる方も多いのではないでしょうか。そんな方に資格取得を支援する、教育訓練給付制度をご紹介します。

 教育訓練給付制度は、厚生労働大臣が指定する講座を受講し修了した場合、本人が支払った代金の一部が国の制度(雇用保険制度)で支給されるという制度です。支給額は受講料(入学金)合計(最大1年間)の20%ですが、支給額の20%の額が10万円を超える場合は10万円が上限となり、4千円を超えない場合は支給されません。

 この給付制度の適用を受けるために主に何が必要かというと、1. 給付要件を満たしていること、2. 給付対象となる講座を受講し修了していること、3. 支給申請をすることが挙げられます。

1. 給付要件

(1) 雇用保険の一般被保険者

 同じ勤め先で3年以上勤務されている方などが該当します。ただし、前の職場から次の職場に移った期間が1年以内のケースなど、前の職場の勤務期間を含めることができる場合もあります。

※同じ勤め先で3年以上勤務している場合の例
教育訓練給付1

※前の職場から次の職場に1年以内に移り、通算3年以上引き続き勤務している場合の例
教育訓練給付2

(2) 雇用保険の一般被保険者であった方

 離職日の翌日から1年以内に教育訓練給付の対象講座を受講開始した場合で(1) の要件も満たしている方などが該当します。

教育訓練給付3

 なお、初めてこの制度の適用を受ける場合は、支給要件の期間が1年以上あれば受給可能です。一方で、一度給付を受けた場合は、その期間を次回に入れることができませんので、再度3年以上の勤務を継続するなど期間を空けることが必要となります。

2. 対象となる講座の受講と修了

 教育訓練給付の給付を受けるためには、厚生労働省の指定講座を受講する必要があります。どのような講座が指定されているかは、厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧に掲載されており、厚生労働省やハローワークのホームページを通じて検索することが可能です。ただし、講座は受講するだけでは足りず、修了することが求められる点に留意してください。

 私自身もこの制度の適用を受け、資格を取得し現在の仕事につながっています。スキルアップや資格取得を費用面からサポートし味方となってくれる制度です。

3. 支給申請

 教育訓練給付の支給までのイメージは以下のとおりとなります。(厚生労働省ホームページより)
教育訓練給付の支給までのイメージ

※支給要件照会・・・教育訓練給付金の受給資格の有無及び受講を希望する講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうか、希望に応じて照会することができます。

 支給申請に必要な主な書類として以下のものが挙げられますが、教育訓練の受講修了日の翌日から1か月以内に支給申請手続きを行わないと申請が受け付けられませんので注意して下さい

 さらに詳しい内容、具体的な手続き内容を検討したい方は、各教育訓練施設(予備校など)の情報を参考にして下さい。

 これまで現行の教育訓練給付制度について触れてきましたが、2014年に入り、教育訓練給付の拡充などを盛り込んだ法律案要綱「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」が発表されています。(厚生労働省の報道関係資料「育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承」ページ)

 拡充の内容は、給付の受講費用の4割への引き上げ、1年間の給付上限が48万円(給付期間は原則2年間)、対象者が2年以上の被保険者となるなど、より魅力的な内容となっています。実際の改正となるか否かはまだ分かりませんが、資格取得などを考えられる方にとってより心強い制度となりそうです。(執筆者:荻窪 輝明)

【外部参照】
教育訓練給付制度(厚生労働省)
ハローワークインターネットサービス(厚生労働省職業安定局)

《荻窪 輝明》
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荻窪 輝明

荻窪 輝明

大学卒業後、証券会社に入社し、多くの個人・法人顧客から資産運用を中心とした相談を受ける。その後大手監査法人勤務を経て、コンサルティング会社にて法人オーナーの事業承継支援などに従事。現在は、会計監査、株式上場支援、税務相談に加えFPとして日々の生活に関する様々な相談を受ける傍ら、外部講演、書籍執筆を行う。日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」2014年相談員。 <保有資格>:公認会計士、税理士、CFP®、1級FP技能士、証券アナリスト、1種証券外務員、事業承継アドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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