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4月から変わる女性の生命保険必要保障額 遺族年金改正で

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4月から変わる女性の生命保険必要保障額 遺族年金改正で

 2014年の4月から消費税が3%アップして8%に増税されました。物価も徐々にアップしていますので、ベア等での給料が上がらなければWで家計は痛手を被ります。他にも、公的年金の国民年金保険料は210円のアップ、介護保険料もアップします。反対に貰える公的年金の支給額は、4月分より減額され0.7%引き下げられます。

 つまり、家計から出るお金は多くなり、家計に入ってくるお金は少なくなります。ますます家計の大胆な見直しが迫られて来ました。

遺族年金の支給対象に男女差がなくなった

 しかし、そんな家計が厳しくなる状況に、少しだけホッとする事案が、今年の4月より始まりました。それは、公的年金制度で遺族年金の支給対象に男女差がなくなった事です。

 つまり、母子家庭のみの受給権が父子家庭にも受給出来るようになりました。画期的な改正です。

なぜ改正されたの?

 その前に遺族年金とは? 簡単に説明すると、この年金は、国民年金・厚生年金・共済年金の国民共通の制度で、被保険者が亡くなられた場合に、遺族基礎年金(子どもがいる場合)と、会社員や公務員などの勤め人向けの遺族厚生年金や遺族共済年金が有ります。

 この年金は、残された家族の生活を守るために年金としてお金が支給されます。亡くななられた方の職業や収入、家族構成等で貰える年金金額や支給期間が決まります。

 今年3月末までの遺族基礎年金の支給対象者は、夫を亡くした妻と子どもの母子家庭などに限定されていました。夫が亡くなれば、共稼ぎで有っても妻の年収が850万円未満なら支給対象でした。

 しかし、時代も変わり妻が働き夫が主婦をする場合も有り、主婦を行う夫も、病気で仕事を続けられなかったり、リストラにあったり理由は様々だと思われます。その様に多様な時代に移り変わり、男女の差別が裁判によって違憲になったり、年金のスペシャリスト社会保険労務士の団体からクレームなどが生じていました。ついに、その不公平を解消する為に父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。

遺族基礎年金は一体幾ら貰えるの?

 そうなると、今までプランニングしていた妻の必要保障額は大胆に見直せるようになります。妻に大きな保障が必要な時は、今までで有ればマイホームローンの借入を行った時です。ローンは夫名義で生計維持者も夫で有っても、家計のやり繰りは妻の収入も非常にウェートが高い場合等は、妻に万が一の場合の死亡保障プランニングが必要でした。

 但し、ホッと出来るのは、子がいる場合のみで、父子家庭で末子の子どもが18歳未満まで、遺族基礎年金が貰えるようになりました。大きな改正点です。また、遺族厚生年金は従来と同様、子供のいない夫も受給できますが、年齢条件があります。

 では、遺族基礎年金は一体幾ら貰えるのでしょうか?

(1) この年金は、自営業者の国民年金とサラリーマンの厚生年金と公務員の共済年金と共通です。

(2) 子どもの人数で貰える年金額が異なります。

(3) 子どもの人数は、子どもが18歳未満までで、18歳到達年度の末日まで支給されます。

(4) 子が1人の場合は・・・基本額(778,500円)+子の加算(1人につき224,000円)

 実際に具体的に考えてみます。子が1人の場合は年間で、1,002,500円で、月々では約83,541円(子が18歳の3月末まで)になります。それに、収入金額によって受給年金が変わる遺族厚生年金を加えます。

 この様に考えれば、妻の収入が全て家計の必要金額で有ったとすれば、その金額から月々貰える遺族基礎年金+遺族厚生年金の給付額を差し引くことで、毎月の過不足金額が把握できます。

 注意しておきたい事は、お子様が18歳になるまでとそれ以降の給付額。以上の計算からすると、従来から加入していた生命保険の見直しが出来たり、今後の加入に対して合理的な加入の参考になる事です。(執筆者:古川 修一)

《古川 修一》
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古川 修一

古川FP事務所 代表 2001年末に損害保険会社の代理店研修制度を経て保険代理店・古川FP保険企画を設立。2007年より、本格的にFPコンサル業の古川FP事務所を開業。得意分野はライフプラン、リスクと保険、住宅取得、家計・住宅ローン見直し等。ライフプランや住宅ローンや家計見直し等で、新聞社、経済誌の取材やテレビ出演等多数。セミナー講師などでも奮闘中。 <保有資格>:2級FP技能士(資産設計提案業務)、ファイナンシャルプランナー(AFP)、DC(確定拠出年金)アドバイザー、損害保険特級一般、損害保険プランナー、シニア・ライフ・コンサルタント 寄稿者にメッセージを送る

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