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離婚と相続と遺族年金の関係 ~俳優 宇津井健さんの場合~

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離婚と相続と遺族年金の関係 ~俳優 宇津井健さんの場合~

 法定相続人の判定は相続開始時です。そのため相続発生時に離婚していますと相続権はありません。離婚しても相手に財産分与を請求することができるので同じことと思われるかもしれませんが、一般に財産分与の額、どうも多くないようです。といいますと財産分与の対象になる財産は二人が結婚してから別れるまでに作った共有財産だけだからです。

 別居しどちらかが増やした財産は特有財産とされ分割の対象になりません。各々の親から相続した財産も特有財産で分割対象になりません。

 最近、定年退職され、毎日家にいる夫にストレスを感じ「離婚まで考えいる」と奥様からの相談が増えています。「夫原病」と言うらしいですね。でも、実は離婚されるよりも夫の相続で財産を取得した方がお得かもしれません。半分冗談ですが。

 さて平成26年3月14日にお亡くなりになった俳優の宇津井健さんの場合です。宇津井さんは平成18年4月に妻を亡くされた後、一般女性と内縁関係ありましたが、亡くなる当日にこの女性と入籍していたそうです。(週刊誌の記事より)

 つまりこの女性は一日で配偶者として相続人となったわけです。ちなみに宇津井さんには前妻との間に息子さんが一人いました。このケースについて息子さんの立場で考えてみます。

 内縁のままであれば息子さんは全財産を取得できました、女性の入籍により半分しか主張できなくなりました。もし「全財産をこの女性に…」との遺言が作られていますと四分の一しか主張できなくなります。

 なお相続財産は配偶者(遺言もないとして)でなければ取得できませんが、遺族年金は取り扱いが違います。同居し事実婚の状態であれば遺族年金は貰えます

 相続が争族にならないためには、一度相手の立場になって考えること が大切かと思います。そこでみえてくることもあります。そして奪い合うのではなく、譲り合う精神がまとまるコツです。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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