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「教育訓練給付金」の受給要件や支給額など

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「教育訓練給付金」でスキルアップ 人脱サラも

 14年前、「教育訓練給付金」を使ってFPの資格(AFP)を取得したのが、いまの仕事というか、いまの暮らしの始まりでした。

 うろ覚えですが、その頃の資格学校の受講料が20万円くらいしたように思います。現在と比べるとかなり高い。しかし、そのほとんどが「教育訓練給付金」でまかなえたような記憶があります。

 雇用保険の財源を積極的にスキルアップ支援に使える、あるいは使わざるを得ない、そんな時代だったのでしょうか。2000年から2001年のことです。ITバブルがはじけ、銀行の不良債権問題が尾を引き、世の中は不況に逆戻りしていました。

 その後の私はというと、AFPの合格に気を良くして、次のステージのCFPという資格を1年かけて取得。勢い余ってその翌年には脱サラ。なにもかも、もとはと言えば「教育訓練給付金」のせい!?、、おかげ!?

 資格を取得したからといって、何がどうなるものでもありませんが、キッカケのひとつになったのは確か。人生にとって唯一といっていい「やったことがストレートに活きた」経験。

「教育訓練給付金」の要件

 「教育訓練給付金」は、いまもあります。会社員として雇用保険を払っていると、雇用保険の財源からスキルアップで使った費用の一部が補助されるのです。

 要件は、受講開始日現在で雇用保険に継続して3年以上加入していること。あるいは、3年以上加入したあと退職して1年以内であること。つまり、失業している人も対象になります。また、過去にこの制度を使って、3年以上経っていること。つまり、3年に1回使える制度だということですね。

 対象となる講座は、厚生労働省が指定したものである必要があります。したがって、受講したいものがあったときには、学校などに聞いてみたほうが良いですね。「この講座は、教育訓練給付金の対象になりますか?」と。もちろん、ネットで調べることも可能。

 支給額は、費用の20%です。ただし、上限が10万円。費用が50万円かかった場合、上限額の10万円が支給されます。しかし、50万円以上かかっても10万円しか支給されません。また、費用が4千円以下の場合には、支給されません。

 給付金を受け取るには、「本人」が、「最寄りのハローワーク」に、「受講終了日の翌日から1ヶ月以内」に申請手続きをしなければなりません

 何かを学ぶと、少し背伸びして買った高級ブランドのジャケットを身につけたような気分に、一瞬浸ることができます。周囲の風景が少し違って見えます。最初は思い付きでもいい。何か興味が持てそうなことを深く学んでみてはいかかですか? 自分を簡単に変えることはできませんが、考えようによっては、一瞬で変わることができる。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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