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「年金機能強化法」 産休中の社会保険料も免除されます

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「年金機能強化法」 産休中の社会保険料も免除されます

 平成24年8月に成立・公布された「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金機能強化法)は、平成26年4月以降、順次施行されます。今回はその中から、「産休中の社会保険料免除」についてお話しします。

対象者は、平成26年4月30日以降に産休が終了する人

 育児休業中の社会保険料と同様、産休期間中についても、平成26年4月実施の改正により、免除されることになりました。

 対象者は、平成26年4月30日以降に産休が終わる人。改正法の施行日である平成26年4月1日までの間に既に産休を開始している人も、産休終了日が4月30日以降であれば免除対象となります。

 免除される期間は、産休を開始した日の属する月から、産休終了日(産後休業の最終日)の翌日の属する月の前月までです(社会保険料は、月単位で徴収されるため)。産休終了日が4月30日以降の人が対象となるのは、平成26年4月分の保険料から免除対象とするためです。

〈例〉 4月1日出産予定日だった人が、4月5日に出産した場合。

 産前休業開始日 = 2月19日
 産後休業開始日 = 4月6日
 産後休業終了日 = 5月31日
 産休終了日の翌日 = 6月1日

 産休による社会保険料免除期間 = 2月分から5月分まで
 ※ただし、平成26年度の場合は4月分と5月分のみ免除。

手続きは事業主が行う

 手続きは、育児休業中の免除と同様、事業主(実際には、人事労務担当者)が行います。従業員が産休を取得する会社の事業主は、「産前産後休業取得者申出書」という様式で、必ず産休期間中に(産後休業が終わる前に)、管轄の年金事務所へ提出してください

 予定日と実際の出産日がずれた場合や、産休終了予定日より早く職場復帰したときなどの「産前産後休業取得者変更(終了)届」も、忘れずに提出してください。(執筆者:服部 明美)

「産休」とは
妊産婦保護のため労働基準法に定められた「産前産後休業」のこと。
産前は出産予定日以前42日間(双子以上は98日間)、産後は出産日の翌日から56日間のうち、妊娠・出産のため労務に服さなかった期間です。
予定日より遅れて出産した場合は、その遅れた期間も「産前休業」に含めます。

【外部参照】
産前産後休業保険料免除制度(日本年金機構HP)

《服部 明美》
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服部 明美

服部 明美

社労士はっとりコンサルティングオフィス 代表 短大卒業後、広告デザイン会社を経て、社会保障分野の出版社に編集者として22年間勤務。平成18年度社会保険労務士国家試験に合格し独立。平成19年10月、社会保険労務士会登録。平成21年4月、埼玉県桶川市にて開業。桶川市商工会会員。平成23年5月、社団法人日本産業カウンセラー協会に産業カウンセラーとして登録。「お客さまの心に寄り添う社労士」をモットーに、年金とメンタルヘルスに強い社労士として活動中。二児の母。 <保有資格>:社会保険労務士、産業カウンセラー 寄稿者にメッセージを送る

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