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6月~7月は「児童手当申請」と「子育て世帯臨時特例給付金」の手続きを忘れずに

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6月~7月は「児童手当申請」と「子育て世帯臨時特例給付金」の手続きを忘れずに

 いよいよ来月の6月は児童手当の現況届提出の月です。厚生労働省HPにも表記されていますように、現況届の提出がない場合には6月分以降の手当が受けられなくなるとうこともあることから、対象になられているご家庭では、特に気をつけて提出を。面倒なので…と後回しにはしないで、早めに各市町村役場へと提出しておきましょうね!

6月分の児童手当

≪厚生労働省HPより抜粋≫

 また、さらに今年は消費税が8%へと引き上げられたのに際して、子育て世帯への影響を緩和して消費の下支えを図るという観点で臨時的に国から支給される「子育て世帯臨時特例給付金」がありますので、こちらの方も申請時期がよく似てもいるので、申込みを忘れないように市町村からの郵送物や連絡記事等には注意しておきましょう!

「子育て世帯臨時特例給付金」について

1. 子育て世帯臨時特例給付金とは

 平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたのに際し、子育て世帯への影響を緩和し、消費の下支えを図る観点から、臨時的な措置として国から支給されるものです。

2. 支給対象者

 基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当の受給者であって、その前年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方(下表参照)。ただし、次の(1)(2)に該当する方は除きます。

(1) 臨時福祉給付金の対象者
(2) 生活保護制度内で対応される被保護者等
児童手当の所得制限限度額

3. 対象児童

 平成26年1月分児童手当の対象となる児童

 ただし、臨時福祉給付金対象者及び生活保護の被保護者等は除く

4. 支給額

 対象児童一人につき1万円

5. 申請手続き

 申請先は、基準日(平成26年1月1日)時点で住民票がある市町村となります。申請受付開始時期は、市町村によって異なります。

 例えば徳島市では、6月中旬以降に受付を開始する予定です。申請方法は、郵送受付を予定しています。(徳島市のHPから抜粋)

6. 公務員の方へ

 勤務先で申請書、証明書等の書類を交付された公務員の方についても、受付が開始されるまでの間は、書類をお預かりすることができません。これらの書類は、受付が開始される平成26年6月中旬以降まで大切に保管してくださいますようお願いします。

 ■両給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。(執筆者:中川 透)

《中川 透》
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中川 透

中川 透

少子高齢、長寿化、AIやITの技術革新の台頭などにより、これから先の私たちの生活スタイルは大きく変化していきます。今までの常識が非常識化していくと共に多様化していく私たちのライフスタイルへの適合性にキチンと対応できるFPを目指しながら日々分析や研究等をしています。家計管理や資産形成相談、保障見直し、相続相談などが得意分野です。 <保有資格>:AFP/二級ファイナンシャル・プランニング技能士/トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)/生・損保販売員資格/老後鑑定士 寄稿者にメッセージを送る

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