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年の途中で退社した場合の確定申告

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年の途中で退社した場合の確定申告

 サラリーマンの場合、年末調整で所得税の納税は完了しますので、原則的には確定申告の必要はありません。年の途中で退社したサラリーマンの場合は、年末調整をしませんので、確定申告をしなければなりません。ただし、中途退職した同じ年に再就職をした場合には新しい勤務先で年末調整をしますので、確定申告の必要はありません。多くの場合は所得税を納めすぎとなっているので、確定申告をすれば所得税は還付されることでしょう。

 確定申告に必要な主な書類は以下になります。

(1) 退職した勤務先が交付する給与所得の源泉徴収票
(2) 退職中に支払った国民年金・国民健康保険の支払金額がわかるもの
(3) 生命保険料の控除証明書
(4) 所得税の還付金の振込先の銀行名・支店名・口座番号

 手続き的には難しくはありませんので、退職した年の翌年以後、税務署を訪問し相談しに行きましょう。税務署や税理士会主催の無料相談会等もあるので利用するのも良いと思います。この申告は退職した年の翌年以後5年以内であれば行うことができますが、早く申告すれば早く還付を受けられますので、なるべく早くに手続きを済ませましょう。

 また、中途退職し失業状態にある場合には、失業保険の他にも、国民年金が免除・減額国民健康保険が減額されることがありますので、自分の住んでいる市区町村の役所に相談しに行きましょう。

 以上、次回は寄付をしたときの確定申告について解説します!(執筆者:小坂 亮太)

《小坂 亮太》
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小坂 亮太

小坂 亮太

小坂会計事務所 代表税理士 1977年10月11日生まれ ディズニーランドのある千葉県浦安市で生まれ、千葉のベッドタウンの一つである千葉県松戸市にて育つ。2011年12月、苦節9年、税理士試験に合格し、税理士登録する。 都内の会計事務所勤務を経て、現在は東京新宿にて会計事務所を開き、勉強に仕事に一生懸命頑張っている。 保有資格:税理士、宅地建物取引主任者 寄稿者にメッセージを送る

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