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消費税増税緩和の2つの給付金 「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金」

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消費税増税緩和の2つの給付金 「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金」

 消費税が8%になってから2ヵ月あまり経ちました。この影響を緩和するために用意されている2つの給付金、皆さんは覚えているでしょうか?

 一つは「子育て世帯臨時特例給付金」、もう一つは「臨時福祉給付金」

 これらの給付金は所得や住民税で支給要件が設定されています。消費税UPは4月でしたが住民税の算定時期は6月頃であるため、この給付金の手続きを行う市町村への申請はこれからが多くなるでしょう。

2つの給付金

〔1〕子育て世帯特例給付金(中所得子育て世帯向け)

 支給対象:平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給 
          かつ
      平成25年度の児童手当の所得制限未満(夫婦と児童2人なら年収960万円※扶養親族等の数による)

 支給額 :児童手当の支給対象“児童”一人あたり 10,000円
      ※生活保護受給児童、「臨時福祉給付金:〔2〕参照」の対象児童などは除く

〔2〕臨時福祉給付金(低所得世帯向け)

 支給対象:平成26年度分の住民税が非課税
      ※課税対象者に生活の面倒を見てもらっている人や生活保護受給者などは除く

 支給額 :“一人あたり”10,000円
      なお、各基礎年金受給者や特別障害者手当、児童扶養手当(ひとり親世帯などで所得制限有)などの受給者は一人につき5,000円加算。

 これら2つの給付金のうち、受給できるのはどちらか一方です。児童のいる家庭の場合、〔2〕の対象となる時は臨時福祉給付金の対象で、その方が支給額は多くなります。

申請について

 すでに申請受付を始めているところもありますが、7月初めから申請受付というところも多いです。茨城ではつくば市、取手市、守谷市などは6月中旬からですが、土浦市やひたちなか市などでは7月1日からです。

 水戸市などのようにまだ受付開始時期が決まっていないところもありますが、自治体によっては受付終了時期が8月末という早いところもあるので、もらい損ねのないよう受付開始されたら早めに手続きできるよう、自治体からのお知らせには注意をはらうようにしましょう。

 対象世帯に自治体からお知らせが届くところもあるようですが、各市町村により対応が異なるので、個別の申請については広報誌などで自治体からのお知らせをチェックしていくのが大切です。

 申請受付については各自治体のホームページなどでも確認できますが、厚生労働省の特設サイト「2つの給付金」内で、各市町村の受付日や連絡先・担当部署を検索することもできます。

詐欺にも注意

 受給するには申請手続きが必要です。筆者自身、引っ越しの際の様々な手続きにまぎれ申請手続きが一部抜けてしまったがために、児童手当を数か月もらい損ねた経験があります。給付金・還付金などのお役所仕事はこちらから申請するのが基本なので、申請しない限りまずお金はもらえません。

 もし、何も申請していないのに自宅や職場などに自治体や厚生労働省の職員等を名乗った電話や郵便があった場合は、詐欺などを疑って市町村や警察に連絡・確認しましょう。その際はその郵便の記載先や電話番号へ問い合わせるのではなく、公的に調べた連絡先に! が被害にあわないためのポイントです。(執筆者:柴田 千青)

【外部参照】
2つの給付金(厚生労働省)

《柴田 千青》
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柴田 千青

柴田 千青

Life Assist Salon 代表 茨城県出身。東京理科大学卒業後、技術者としてメーカー勤務。出産退職を機にFP資格を取得。お金の知識は社会生活で誰でも欠かせないことに気づき、一般への知識普及・教育の必要性を痛感。独立系FPとして相談業務の一方で、学校や自治体での講演や子ども向けの授業やワークショップを行う。 <保有資格>:2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP 寄稿者にメッセージを送る

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