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「相続放棄」によくある誤解 何も「相続しない」場合との違いは?

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「相続放棄」によくある誤解 何も「相続しない」場合との違いは?

 「私は、○○の相続の時に相続放棄して、△△(親や兄弟姉妹等)に全部相続させてあげた」というお話を伺いますが、実は、この表現には大きな間違いがあります。相続の放棄とは、いったいどのようなことでしょうか? 遺産を相続しなければ、放棄なのでしょうか? 相続人が一同に集まって、遺産分割協議を行う中で、何も相続をしない場合は、「相続放棄」と言わないのでしょうか?

 …答えは、「相続放棄」とは言いません。それは、単に「何も相続しなかった」というだけです。

 相続の放棄とは、自分に相続する権利があることを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間中)に家庭裁判所に『相続放棄』を申し立てて、はじめて相続を放棄したことになります。

相続放棄と何も相続しない場合との違いは?

 それでは、遺産分割協議によって、何も相続しない場合と相続放棄では、何が異なるのでしょうか?

 例えば、相続放棄をすると、放棄した者は、元々相続人でなかったとされるので、法定相続人に変化が生じたり、法定相続人の人数や法定相続分にも変化が生じます。また、被相続人に負債があり、相続人が債権者より弁済を迫られた場合、相続放棄をした場合は、当然にして、債権者に弁済をしなくてすみます。そして、このような観点から、相続放棄をした場合は、その者の直系卑属は、代襲相続をせず、直系尊属が債務を負う事にはなりません。

 一方、遺産分割協議によって、何も相続しなかった者は、債権者による承諾を得ない限り、遺産分割協議で何も相続をしなかったとしても、被相続人の債務を他の相続人と連帯して負わなければなりません。※当然として、限定承認している場合は除きます。

 但し、これは、民法上の話であり、相続税法上は、また取扱いが異なります。

相続発生前に相続放棄は可能か?

 また、よく耳にするのが、「私が両親の介護をするかわりに、他の兄弟姉妹から、相続放棄する旨の一筆をもらった」等というお話。いざ、相続が起きた時、果たしてこの相続放棄は、本当に有効でしょうか?

 結論から先に申し上げると、答えは、『No』。

 相続が発生する前に相続放棄する旨の書面を作成しても、それは、無効であり、単なる気休めにしかなりません。尚、間違いやすい点として、遺留分については、被相続人の生前に家庭裁判所の手続きを踏めば、放棄することが可能です。

 但し、この『遺留分の放棄』ですが、あくまで、『遺留分』の放棄であるため、被相続人が遺言を作成していなかった場合や、被相続人から生前に生前贈与や特別受益が無い場合は、遺留分の減殺請求の対象ではなく、遺産分割協議となるため、結果的には『遺留分を放棄』していても、何等、意味をなしません。(執筆者:佐藤 雄樹)

《佐藤 雄樹》
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佐藤 雄樹

佐藤 雄樹

一般社団法人東京都相続相談センター 理事 学習院大学卒業後、財閥系不動産会社にて6年半勤務。企業をはじめ、地主・富裕層へのコンサルティングに従事。平成19年以降、会社更生・民事再生・破産案件に対して法律事務所と一体となり企業再生業務に従事。平成23年に相続コンサルティングに特化した(株)brandsを設立。平成25年には相続の実務家と(一社)東京都相続相談センターを設立。法律・税金・不動産等の各専門分野における垣根を超えた相続コンサルティングは各士業から絶大な支持を得ている。 <保有資格>:NPO法人相続アドバイザー協議会 上級アドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、不動産証券化協会 認定マスター、AFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、土壌環境リスク管理者、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、終活カウンセラー 寄稿者にメッセージを送る

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