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「子ども・子育て支援新制度」で幼稚園や保育園はどう変わる? Q&Aで回答

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「子ども・子育て支援新制度」で幼稚園や保育園はどう変わる? Q&Aで回答

 先月の私の周りでは、ご結婚されたカップルが3組、お子さんが誕生されたご夫婦が2組とすごく おめでたい月でした。結婚や出産を機に仕事を辞めて専業主婦になった奥さまも、将来の家計の収支をご覧になると、やっぱりもう一度働こうかなと、お考えになることがあります。

 中には、「結婚を機に退職したけど、辞めなければよかった…」、「できれば、もう一度正社員で働きたい…」こんな声も聞こえてきます。とくにお子さまが小さいうちは、奥さまのパート収入の大半が保育料で消えてしまう。そんなご家庭も多いようです。仕事、育児、家事をすべてこなすのはすごく大変なことだと思います。頑張って下さいね!

 一方で、奥さまの働き方や就学前のお子さんの育て方は、家計の収支に大きなインパクトがあります。今回は、平成27年4月からスタートする『子ども・子育て支援新制度』について見てみましょう。

「子ども・子育て支援新制度」とは

 『子ども・子育て支援新制度』とは

・「認定こども園」の普及を図る
・待機児童の解消を図る
・地域の子育て支援を充実させる

 といったことで、子育て中のご家庭を支援する制度です。

 具体的には、「認定こども園」は、教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持つところです。待機児童が多く保育園は不足しているが、幼稚園には余裕があるため、幼稚園を保育園としても活用しよう。「認定こども園」ができた背景には、このようなこともあるようです。

 少子化と云われる中でも、一部の地域では幼稚園があまっているとは、それほど共働きのご家庭が増えている訳ですね。幼稚園と保育所については、保護者の就労の有無で利用する施設が限定されていました。「認定こども園」は保護者が働いている、いないに関わらず利用できます

 3歳児以上の子供は、担任による4時間程度の教育があり、保育時間は短時間(約4時間)から長時間(約8時間)まで選べるようになっています。保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣れた園を継続して利用できることも特長の一つです。

 また、「認定こども園」には子育て支援の場が用意されており、園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交流の場に参加することができます。待機児童の解消をはかるために、保育所や認定こども園が整備されていく予定もあります。

 また、施設のための場所が不足する都市部などでは、少人数で子どもを保育する「小規模保育」や「家庭的保育(保育ママ)」などで保育の場を確保しようとしています。

よくある質問にQ&A方式で回答

Q1) 新制度での認定こども園や幼稚園、保育所などの利用方法は?

 市町村から保育の必要性等の認定を受けることになります。認定に応じて希望する施設を選択します。また、利用する施設を選ぶ際には、必要に応じて市町村による利用の調整や施設のあっせんなどの支援も受けることができます。

Q2) 幼稚園の利用を希望する場合も、保育の必要性の認定を受ける必要がありますか?

 幼稚園は、満3歳以上の子どもならだれでも利用できます。幼稚園を利用する場合は、「教育標準時間認定」(1号認定)を受けることになります。認定にあたって、
従来の幼稚園利用と異なる条件が生じたりすることはありません。また、1号認定は、入園の内定した園を経由して手続きができるようになる予定です。

Q3) 幼稚園の預かり保育を利用していますが、今後は利用できなくなってしまうのですか?

 新制度では「一時預かり」として、従来と同じようにご利用できます。なお、利用料などは変更になることがありますので、幼稚園におたずねください。

 新制度では、幼稚園における園児を対象とした一時預かりのほか、保育所や認定こども園などでの一時預かりや、訪問型の一時預かりも新たに創設し、子育て家庭のニーズに合わせて利用しやすくなる予定です。

Q4) 共働きで幼稚園と保育所を併願する予定です。どのような認定を受ければよいですか?

 共働き家庭であっても、幼稚園での教育を希望されるなどの理由で、幼稚園利用を希望されるケースがあります。保育所などの利用希望もある場合は「満3歳以上・保育認定」(2号認定)を受けることになります。

Q5) 小規模保育の利用を考えていますが、子どもが3歳になったらどうすればよいのですか?

 0~2歳児を対象とする小規模保育や家庭的保育(保育ママ)には、卒園後の通い先を確保するため、認定こども園や幼稚園、保育所などの連携施設を設定することになっています。また、市町村が必要と判断した場合には、3歳以降も小規模保育などを利用できることもあります。

Q6) 幼稚園に同時に通う第2子、第3子の保育料は軽減される?

 保育園における第2子、第3子の保育料については従来から減免措置がとられています。平成26年度からは、第2子、第3子が幼稚園に通っている場合も同様の減免措置を行うことになりました。新制度においても、現行と同様に多子世帯の負担軽減を実施していくことになっています。

Q7) 認定こども園に通った場合、幼稚園就園奨励費はもらえますか?

 認定こども園となっている幼稚園に「幼稚園児」としてお子さんを通わせる場合には、就園奨励費の対象になります。認定こども園となっている保育所にお子さんを通わせるなどの場合は、就園奨励費の対象にはなりません。

 現在の幼稚園・保育所は、必ず認定こども園になるわけではありません。新制度では、幼稚園に支払う保育料自体が、保護者の所得に応じた負担額となります。各実費負担や上乗せ利用料が生じる場合もあります。また、保育所であっても、認定こども園の認定を受けた施設は、施設に直接利用料を支払うことになります。  

今よりも負担が大きくなることも

 このように、保育園や幼稚園が認定こども園になった場合など、今よりも負担が大きくなることがあります。就学前のお子さまが居られるご家庭は奥さまの働き方やお子さんをどの施設に通わせるか早めに検討されてみてはいかがですか?(執筆者:渡辺 紀夫)

《渡辺 紀夫》
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渡辺 紀夫

渡辺 紀夫

株式会社 デルフィー 代表取締役 兵庫県西宮市を拠点に活動しています。毎月15世帯ほどのご家族が相談にみえられますが、よく「FPって、もっと敷居が高いと思ってました。」と言われます。学校で教わらない住宅ローンや保険など、きっと多くの人が誰かに相談したいはず。FPがもっと身近な存在になることを願いながら、毎日ワクワクしています。 <保有資格>:CFP®、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、トータル・ライフ・コンサルタント 他 寄稿者にメッセージを送る

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