※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

相続における遺産分割をする際の「特別受益と寄与分」ってなに?

コラム コラム
相続における遺産分割をする際の「特別受益と寄与分」ってなに?
Q:相続の発生に伴って遺産分割をする際に、民法では通常の法定相続分以外に「特別受益」と「寄与分」というものが規定されていますが、これはどういった制度でしょうか? また、どんな場合に認められているのでしょうか?

解説

 相続分には法定相続分、代襲相続分があり、それらを修正する要素として特別受益者の相続分や寄与分が規定されています。

1. 特別受益とは?

 相続人の中に、被相続人(=亡くなった方)から遺贈(=遺言によって財産を無償で与える事)を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいる場合、その特別受益分(=遺贈や贈与分)を相続財産に加算して、各相続人の相続分を計算する制度です。

2. 特別受益の具体例

1) 遺贈を受けた場合
2) 生前に結婚や養子縁組のために財産の贈与を受けた場合
3) 住宅資金など、生計のための贈与を受けた場合

3. 寄与分とは?

 共同相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、病気の看病をしたなど、財産の増加や維持に特別の働きをした場合は、その者の働きの評価額(寄与分)を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算する制度です。

4. 寄与分の具体例

1) 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
2) 被相続人の療養看護

※寄与分の存在や額について相続人間で話し合いがつかない場合は、特別の寄与をした者は家庭裁判所に審判を求めることができます。家庭裁判所は寄与の時期、方法など一切を考慮して寄与分を決めます。

要するに…

 相続人の中には生前に財産をもらった人もいれば、被相続人を何年も介護したりした人もいたり、様々です。特別受益と寄与分はそういった各相続人の個々の状況を総合的に判断して、遺産を公平に分割する制度です。相続人全員が納得できるような分割が出来るといいですね。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

小嶋 大志

小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集