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亡くなった主人の預金が降ろせない? コレ本当なんです

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亡くなった主人の預金が降ろせない? コレ本当なんです

 ご主人である太郎さんがお亡くなりになった場合、奥さんである花子さんが通帳や印鑑等を持っていた場合でも、預金は降ろせません。コレ本当なんです。

 なぜなら、ご主人が亡くなった時から、預金をはじめ財産すべては、相続人の「共有」となります。花子さんに息子が1人(一郎クン)いた場合、相続分は半分づつとなります。

 ね! 分かってきたでしょう? 太郎さんの預金はすべて花子さんのものではなくて、花子さんと息子の一郎クンの「共有」になるわけです。ですから、花子さんの独断では降ろせなくなります。

預金を下ろすのに必要な書類は?

 では、降ろすためにはどうすればよいのか?

 金融機関によって違いますが、2つの「証拠書類」の提出を求められます。1つ目は、太郎さんが亡くなったことや実際口座があることを証明する書類

・太郎さんの除籍謄本や死亡診断書
・預金者である太郎さんの出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・口座の預金通帳と届出印

 などです。2つ目は、花子さんとと息子の一郎くんが相続人であり、かつ相続でモメていませんよ。ということを証明する書類

・遺産分割協議書
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明

 などです。

 これを太郎さんが、預金しているすべての銀行でやらなきゃお金が降ろせないんです。大変でしょ? まあ何十円なら、そのままでもいいでしょけど、残高が3~4万円…そのままにしとくわけにもいかないですよね。

3つの予防策

(1) 通帳は1つにまとめましょう!

 と、いうことで通帳は1つにまとめましょう!

 当たり前ですけど、1つの金融機関なら1回で手続きが済みます。ただし、ペイオフ(1,000万円以上のお金は保護されない)などの問題もありますので、1,000万円以上の預金がある方はご注意を! 3~4万円の残高のあるものは、今すぐ全額降ろして、メインバンクに預金しましょう。

(2) 奥さん(花子さん)名義の口座を用意しておく

 預金が降ろせないと、葬式代も出せないことも! そのためには、奥さん(花子さん)名義の口座を用意しておく。

 毎年110万円までは、贈与税は非課税になります。何年かに分けて贈与を受けることで、税金を払わないで済みます。その際は、『贈与契約書』など、証拠書類の作成も忘れずに…。あえて、110万円以上の贈与を受けて、贈与税の申告をし、その申告書を、贈与を受けた証拠とする場合もあります。

(3) 『遺言代用信託』を利用する

 最後は今CM等でもおなじみの、信託銀行が用意している『遺言代用信託』を利用する。

 これは、ざっくり説明すると、事前に太郎さんが受取人(花子さん)を指定します。万が一のときは、花子さんが必要書類(除籍謄本、通帳、花子さんの印鑑証明など。これも銀行によって多少違います)を持っていけば、すぐにお金を受け取ることができるというものです。

 平成23年度は、わずか64件でしたが、平成24年度は18,742件と急増しました。(一般社団法人 信託協会調べ)

 このような信託等を利用すれば、万が一のときも慌てないですみますね。元気なうちにこそ、できるところから準備を進めることが必要です。(執筆者:中森 学)

《中森 学》
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中森 学

なかもり行政書士・FP事務所代表 商工会議所で10年間勤務後、独立、シニア世代の資産設計や遺言書作成などの相続関係を主業務としております。また基礎から分かりやすく経済問題を解説します。 <保有資格>行政書士、2級FP技能士、貸金業務取扱主任者、マンション管理士、管理業務主任者 寄稿者にメッセージを送る

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