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相続税対策にもなる「連れ子養子」のすすめ

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相続税対策にもなる「連れ子養子」のすすめ

連れ子の立場のあなたへ

 現在の父との養子縁組手続きを忘れていませんか? H家は6人家族。ご父母ともに再婚です。父には先妻との間に子が2人。母に先夫との間に子が2人います。現在の夫婦の間には子がいません。父が亡くなった時、母の子(連れ子)には相続権がありません

 法定相続人は、現在の妻と、父の先妻の子2人となり3人です。母の連れ子が現在の父の財産を相続するのには、現在の父と養子縁組すれば、法定相続人になります。再婚したものの、連れ子と養子縁組手続きがなされていないケースがよくあります。現実に実の子のように育てられているのならなおさらです。父の先妻の子との調整も含め是非父に検討すべき重要課題であることをお話しください。

再婚された父へ

 実子と養子(母の連れ子)の話し合いはむつかしいです。実子と養子への思い(分け方)を決めたら、公正証書遺言の作成です。

 実は、連れ子の養子は相続税の節税対策にもなります。一般に相続税の基礎控除の計算をする場合の法定相続人の数に含める被相続人の養子の数には制限があります。民法と相続税法では違うことがあるのです。

(1) 被相続人に実の子供がいる場合一人までです。
(2) 被相続人に実の子供がいない場合二人までです。

 一見、母の連れ子を二人とも養子にした場合、養子の制限にかかりそうですが、例外規定があり、

被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人は実の子供として扱う

との規定で

母の連れ子二人とも民法上も相続税の基礎控除の数としても含まれる

ことになり、法定相続人の数は3人⇒5人となります。平成27年1月1日以降に相続が発生した場合の基礎控除は、4,800万円⇒6,000万円となります。


 連れ子のある方と再婚された方、連れ子の立場のあなた、是非一度戸籍謄本などで養子の有無の確認をお勧めします。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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