※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

相続税の基礎控除額縮小と3つの問題 相続税にまつわる井戸端会議(1)

コラム コラム
相続税の基礎控除額縮小と3つの問題 相続税にまつわる井戸端会議(1)

 平成27年1月1日以降、相続税が改正されて増税されることは多くの方がご存知です。最高税率が55%に引き上げられる事もありますが、特に基礎控除額の縮小の影響の方が大きいでしょう。この改正により、課税対象者が約1.5倍に増えるという試算もあるようです。

基礎控除額縮小の影響

 この基礎控除額の縮小とはどういうことかと言うと、現行では相続財産が「5000万円+法定相続人数×1000万円」の基礎控除額の枠内に収まれば相続税は課税されませんが、改正後では「3000万円+法定相続人数×600万円」の基礎控除額の枠内と大幅に縮小されてしまうという事です。

 例えば、遺産総額8000万円を配偶者と子供二人が法定相続分により相続した場合、現行では

5000万円+3人×1000万円=8000万円

 が基礎控除となりますので相続税は0円ですが、改正後では

3000万円+3人×600万円=4800万円

 つまり、8000万円―4800万円=3200万円が課税対象となり、相続税は175万円となります。

相続に関する3つの問題

「納税資金」の問題

 次に、相続を控える人を悩ませている問題をここで整理してみます。まずは「納税資金」の問題があります。相続税は現金のみに課税されるものではなく、不動産・株・貴金属・美術品等の財産として価値のあるものに課税されます。従ってキャッシュの準備が出来るか否かという問題です。

「財産評価」の問題

 次に「財産評価」の問題があります。そもそも先の納税資金が問題になるというのは、現金以外の不動産や株の評価が高くなってしまう事が原因にあります。現金で3000万円なら、3000万円が相続税評価額ですが、株や不動産の評価額は一定ではありません。相続発生時点で評価してみたら思いもよらない高額になっている事もあります。もし都心部に不動産を持っていたら、随時確認しておくべきでしょう。

「遺産分割」の問題

 3つ目の問題としては、やはり「遺産分割」における争いです。相続問題で家庭裁判所に持ち込まれた相談件数は、平成22年まで増え続け、平成23年は約17万件で、この8年間で約1.6倍にもなっています(司法統計年報 平成23年度)。遺産分割事件数も平成20年からは1万件を超えています(同)。相続が「争続」と揶揄されるのも頷けます。

 この3つの問題「納税資金」、「財産評価」、「遺産分割」が、今回の相続税改正に端を発して、今まで以上に浮上しそうです。

 では、その解決策は何かあるのでしょうか。恐らく誰もが効果を期待できる、万能薬のようなものは無いと思われます。何故なら、相続の問題は千差万別であり、解決策も種々ありますがそれぞれに一長一短があるからです。そこでその種々の解決策の中でも、比較的多くの方が採用出来そうな方法を次回に井戸端会議してみようと思います。(執筆者:松山 靖明)

《松山 靖明》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集