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平成27年1月から高額療養制度はこう変わった 改正内容を解説

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平成27年1月から高額療養制度はこう変わった 改正内容を解説

 意外に注目されていませんが、平成27年1月から高額療養制度が変わります。

 現在、0歳から69歳までの方の医療費の自己負担分は3割ですが、高額の医療費が生活を圧迫するのを、防ぐ目的のため、1カ月当たりの医療費の自己負担額は、収入によって3つの区分に分かれています。

A 上位所得者 標準報酬月額 53万円以上の方(協会健保・東京都の場合で、健康保険料自己負担額39歳までの方では、26,420円 40歳以降の方で30,978円以上の健康保険料が給与明細に書かれている方)

 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

B 一般所得者 標準報酬月額 53万円未満の方

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

C 市町村民税非課税者 35,400円

 であったものが、平成27年1月からは、

ア 標準報酬月額 830,000円 (39歳までの方 41,375円、40歳以降 48,513円)以上健康保険料を納めている方

 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

イ 標準報酬月額 53万円~79万円の方(39歳までの方 26,420円~39,381円、40歳以降の方 30,978円~46,175円の方)

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

ウ 標準報酬月額 28万円~50万円の方(39歳までの方 13,958円~24,925円、40歳以降の方 16,366円~29,225円)

 80,100+(総医療費-267,000円)×1%

エ 標準報酬月額 26万円以下の方 (39歳までの方 12,961円、40歳以降 15,197円)

オ 市町村民税非課税者 35,400円


となります。

今までは、3区分だったのが、5つの区分に分かれます


 実際に1カ月の総医療費(保険適用前の医療費)が100万円と仮定した場合、平成26年12月までは、

A 上位所得者 53万円以上の方

 150,000円+(1,000,000-500,000)×1%=155,000円

B 一般所得者 53万円未満の方

 80,100円+(1,000,000-267,000)×1%=87,430円

 が、負担の上限であったものが、

ア 83万円以上の方

 252,600円+(1,000,000-842,000)×1%=254,100円
 →99,100円負担増

イ 53万円~79万円の方

 167,400円+(1,000,000-558,000)×1%=171,820円
 →16,820円負担増

ウ 28万円~50万円の方

 80,100円+(1,000,000-267,000)×1%=87,430円
 →変わらず

エ 28万円以下の方            

 57,600円
 (29,830円負担減


となります。


 標準報酬月額53万円以上の方の医療費の自己負担額は引き上げられ、標準報酬月額28万円以下の方の医療費の自己負担額は、引き下げられる結果となります。

 税制のことは、大きくニュ-スとなりますが、意外に社会保険制度も毎年変更されるケ-スが多くなってきました。今後も、社会保険制度では、自己負担額が引き上げられる状況は続くと予想されます。(執筆者:渡邉 誠)

《渡邉 誠》
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渡邉 誠

渡邉 誠

有限責任事業組合FPパートナーズ 組合員 東海大学工学部卒業後、23年間建設会社勤務。外資系保険会社勤務後、平成18年FPオフィス・ワタナベ開業。平成20年静岡県内の5人のFPにより、有限責任事業組合FPパートナーズを結成。個人のライフプラン・住宅取得支援に重点をおいて活動中です。 (保有資格):CFP (日本FP協会認定) 寄稿者にメッセージを送る

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