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【年末調整】 個人年金保険料控除 控除を受けられないケースと注意点

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【年末調整】 個人年金保険料控除 控除を受けられないケースと注意点

年末になり、何かと仕事も忘年会も忙しいシーズンだと思いますが、もう一つ忘れてはいけない大きなイベントが、年末調整ですね。

会社から書類を渡されて「忙しいのに面倒だなあ」という印象があるかもしれませんが、実はお得だということは会社がやってくれてることが多い我々日本人にとって、その恩恵を実感しにくいでしょう。

今回は、最近老後への不安も手伝って増えてきている個人年金保険料控除の注意点についてお話したいと思います。

個人年金保険料控除

1年間に支払った保険料の一部を控除できるのが、特長です。年間80,000円以上支払った場合、所得税40,000円・住民税28,000円(平成24年1月1日以降の締結)を控除することができます。年収300万円くらいの人でも、年間5,000円近くの税金を軽減できます。

保険料控除の要件

1. 年金受取人が契約者(保険料負担者)またはその配偶者のいずれかであること

2. 年金受取人は被保険者と同一であること

3. 保険料払い込みが10年以上あること(一時払いは不可)

4. 年金の種類が確定年金の場合、支払い開始日における被保険者の年齢が満60歳であること、年金支払期間が10年以上あること


1,2のケースでは、

親が子供のために、保険料を払っていたなどというケースでは保険料控除は受けれません


3,4のケースでは、確定年金の場合、60歳で退職してから、公的年金を受け取れる65歳までの間のつなぎとして、5年確定年金に加入されている方も多いと思います。

また、50歳を超えてから、一時払いで保険料を払い込んで加入する人も居るでしょう。いずれの場合も保険料控除を受けることはできません

本末転倒にならないよう注意

「個人年金保険料控除があるから入っておくと有利ですよ」というセールストークに魅せられて、入ってしまったけれどそのことを見落としていた、説明を聞きのがしていた、もっとひどいケースでは保険屋さんから説明がなかったなどということもあるかもしれません。

かと言って、「5年確定年金にしたいけれど、保険料控除がほしいから10年確定年金に無理して入ろう」ということは、避けたいところです。

保険料が高くなって、貯蓄がなくなって、確定年金をもらう前に、運悪く住宅ローンの支払いや教育資金の支払いが重なって、支払いが苦しくなるということになっては本末転倒です。(執筆者:森 泰隆)

《森 泰隆》
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森 泰隆

森 泰隆

TRI-WOOD 介護・終活支援事業部  従来のライフプランだけでなく、終活・シニアライフプランをサポートするFPです。 <実績>信用金庫のフリーペーパーや金融会社のネット記事などを担当。ゆめのたね放送局にゲスト出演 ≪保有資格≫ファイナンシャルプランナー(AFP) / 年金アドバイザー / 終活ガイド(上級) / エンディングノート認定講師 寄稿者にメッセージを送る

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