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今更聞けない「社会保険料控除」 対象期間や家族の保険料等について

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今更聞けない「社会保険料控除」 対象期間や家族の保険料等について

あけましておめでとうございます。今回は社会保険料控除について簡単にご説明したいと思います。「社会保険料」とは、健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、後期高齢者医療保険料又は介護保険料などのことをいいます。


(1) 所得控除の対象となる期間

 社会保険料は現実に支払った年分に所得控除(事業主負担を除く)をするのが原則のため、前納した場合は、期間対応計算によって各年分の支払額を区分する必要がありますが、前納期間が1年以内のものは、その全額を支払った年分の社会保険料とすることができます。よって、事業所得が予想より多く計上することが見込まれる小規模な個人事業主で、資金繰りに余裕のある方は、1年以内の額を前納することをお薦めします。

(2) 家族の社会保険料

 「みなさん」や「生計を一にする配偶者及びその他の親族」のために支払った社会保険料又は給与から控除された社会保険料は、その支払額又は控除額が社会保険料控除の対象となります。

 「生計を一にする」という要件には、所得税法の扶養親族又は同居が要件とはなっていません。よって、同居しているお子さんだけではなく、共働きのご夫婦並びに別居のお子さん及びご両親でも、「生計を一」にしていれば、社会保険料控除の対象となります

(3) 未払社会保険料

 納付期日が到来しているものであっても、未払分は社会保険料控除の対象とはなりません。

(4) 公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料

 「生計を一にする」お母様の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、その介護保険料はお母様自身が支払ったことになるため、お母様以外の社会保険料控除とすることはできません。

 なお、介護保険料を公的年金から天引きすることを「特別徴収」、納付書により自ら納付することを「普通徴収」といいます。

(5) 「生計を一」にするお父様の後期高齢者医療制度の保険料をあなたが口座振替により支払った場合

 後期高齢者医療制度の保険料については、市区町村等で一定の手続を行うことにより、お父様の公的年金からの「特別徴収」に代えて、あなたが口座振替によって保険料を支払うことができます。この場合、あなたが口座振替によって支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されることになります。

 現役を引退されたご両親の場合、所得税の納付がゼロ又はあなたよりも所得税法上の低い税率が適用されることが多いと思いますので、ご検討ください。(執筆者:美藤 直人)

《美藤 直人》
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美藤 直人

美藤 直人

美藤公認会計士・税理士事務所 所長 大阪府豊中市出身。同志社大学経済学部卒業。有限責任監査法人トーマツを退職後、2011年に美藤公認会計士・税理士事務所を開設し、税理士として法人及び個人の税務業務(法人税、所得税、相続税、消費税など)に従事しながら、企業買収のための財務デューディリジェンス、事業計画書の作成支援、資金調達、企業の組織体制の見直し及び連結グループの管理体制などのコンサルティング、若手経営者向けセミナーや企業の幹部社員向け研修の講師なども担当しています。 <保有資格>:公認会計士、税理士、CFP® 寄稿者にメッセージを送る

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