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花粉症と相続税の意外な共通点

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花粉症と相続税の意外な共通点

朝晩の厳しい冷え込みからも解放され、遂に花粉症シーズンも真っ盛り。既に花粉症の方は勿論のこと、今まで、花粉症とは無縁だった方でも、今年から遂に花粉症になってしまった方も多いのではないでしょうか。一説によると、花粉症とは、各人において、体内に入ってくる花粉に対する一定の許容量があり、その許容量を超えてしまうと、遂に花粉症デビューとなるようです。



 そう、上の写真が正に、分かりやすいイメージです。コップが許容量だとしたときに、コップに注がれる水は、まさに花粉そのもの。水が注がれ続け、コップから水が溢れてしまうと、花粉症デビューというわけです。

 では、花粉症にならないためには、どのような対策をされるでしょうか。また、既に花粉症の方は、どのようにして、少しでも花粉症の症状を和らげようとされるでしょうか。

 例えば、マスクの着用や、花粉症メガネの着用をはじめ、外出を控えたり、洗濯物を外に干さない等というのは、体内に花粉を持ち込まない、つまりは、コップに注がれる水を抑えるという対策です。

 そして、既に花粉症になってしまった方も、病院に通院したり、薬の処方を受けたり等と症状を和らげる対策を行います。

 また、中には、既に花粉所の方も、まだ花粉症でない方も食生活をはじめとした生活習慣を見直すことにより体質を改善させよう等という対策を練る方もいらっしゃいます。

 そして、その許容量(コップの大きさ)も、体内に入る花粉の量(水)も下の写真のように、その生活拠点や、環境等により、人、それぞれで異なります。


 実は、全く別次元の相続税においても、これと同じことが言えます

 簡単に言えば、コップから水が溢れてしまったら、相続税の申告の対象になるということ。

 コップは、基礎控除といわれるもので、相続財産の評価額の合計より控除することができるもので、法定相続人の数が何人か…によって、コップの大きさが決まります。そして、コップに注がれる水が相続財産というわけです。つまり、相続財産がコップの大きさ迄であれば、相続税の申告は不要という事です。

 また、万が一、コップから水が溢れた場合でも(申告の対象となった場合でも)、様々な軽減措置や特例等を利用することにより、花粉症と同様にその症状(納税額)を和らげることができるということです(節税対策)。

 いつもは、もっと相続に関する知識やテクニックのような事をベースにコラムを書いていましたが、たまには、このように相続税のイメージがつきやすい記事も良いかな? と思い、今般はこのような内容にさせていただきました。(執筆者:佐藤 雄樹)

《佐藤 雄樹》
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佐藤 雄樹

佐藤 雄樹

一般社団法人東京都相続相談センター 理事 学習院大学卒業後、財閥系不動産会社にて6年半勤務。企業をはじめ、地主・富裕層へのコンサルティングに従事。平成19年以降、会社更生・民事再生・破産案件に対して法律事務所と一体となり企業再生業務に従事。平成23年に相続コンサルティングに特化した(株)brandsを設立。平成25年には相続の実務家と(一社)東京都相続相談センターを設立。法律・税金・不動産等の各専門分野における垣根を超えた相続コンサルティングは各士業から絶大な支持を得ている。 <保有資格>:NPO法人相続アドバイザー協議会 上級アドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、不動産証券化協会 認定マスター、AFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、土壌環境リスク管理者、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、終活カウンセラー 寄稿者にメッセージを送る

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