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離婚に伴う慰謝料 普通どのくらいの金額になるの?

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離婚に伴う慰謝料 普通どのくらいの金額になるの?

夫婦関係が難しくなって、離婚をするという話になったとき、結局のところお金の問題と、未成年の子どもがいれば子どもに関する問題とに集約されます。


お金の問題となると、慰謝料、財産分与、子どもに関していうと養育費など、離婚にあたって色々と問題になることがありますが、今日は慰謝料について取り上げてみたいと思います。

慰謝料には、離婚にいたる原因を作った方が、他方に対して、離婚することに対するものとして支払う、離婚慰謝料と、たとえば結婚生活の中で、一方が不倫(不貞行為)をしていた、とか暴力をふるってケガをさせたという、個別の行為に対する損害賠償としての慰謝料請求の2つがあります。

通常、離婚の話になったときに問題となるのは、上記のうち、離婚慰謝料でしょう。ただ、不倫(不貞行為)を理由とした慰謝料請求の場合は、離婚慰謝料と別途問題になることも比較的ありますが、別の機会に触れたいと思います。

では、離婚慰謝料は、普通どのくらいの金額になるものでしょうか。

もちろん、夫婦の話し合いで、一方が支払ってほしいという金額に相手がいいといえば、いくらの金額にでもなりうるものです。

ただ、実際のところ、どちらが原因で離婚することになったかもはっきりしないことが多いことから、希望の金額をいっても相手が承諾をしてくれないことの方が多いのではないかと思います。

夫婦で話し合いがつかず、裁判になったときは、結婚生活が破綻するに至った原因が誰の、どんなことにあるか・結婚期間、結婚生活がどんなものであったか、子どもがいるかどうか・離婚後の経済状況、子どもの年齢・子どもへの影響など色々な要素をみての判断となります。

ですから、定式があってあてはめて金額が出てくるものでないところがなかなか難しいところですが、一般的には100~200万円くらいのことが多い印象があります。

もっとも、先にお話したように、慰謝料を決めるにあたっては色々な要素を考えていくものですから、もちろんこれよりもずっと大きい金額が認められることがありますし、逆に100万円を切ることや、場合により認められないこともありえます。

慰謝料だけでは離婚後の生活を維持するには程遠い場合が多いと思いますので、先の生活設計もよく考えてから、慰謝料を含めたお金の話をするのがよいでしょう。(執筆者:片島 由賀)

《片島 由賀》
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片島 由賀

片島 由賀

勁草(けいそう)法律事務所 弁護士 平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

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