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1000万円以上の財産管理で利用される「後見制度信託制度」とは

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1000万円以上の財産管理で利用される「後見制度信託制度」とは

知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害により判断能力が十分でなくなった場合、本人が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして成年後見人等を選任してもらい、成年後見人であれば、本人に代わって財産を管理し、身上を看護して、本人を援助する制度が成年後見制度です。


平成12年に制度が導入された年は3000件しかなかった任用件数が平成22年には2万3000件を超えています。しかし、本人の財産を適切に管理するはずの後見人が横領や自己の財産の混同を生じさせる事態があり、これを放置すると制度自体の利用が阻害されかねません。

そこで、親族が後見人となる事案において、日常生活に必要な一定の額を後見人が預金等を管理し、それを超える現金、預金等は信託銀行との間で信託契約を締結し信託する制度が後見制度支援信託です。

後見人が信託財産を払戻したり、解約をするなどの場合には、家庭裁判所の指示が必要となりますので、信託により親族後見人が自由に処分できない財産とすることで、親族後見人の不正行為を予め防止できる制度となっています。

後見制度支援信託は、家庭裁判所が、相当である事案を選定し、申立人と後見人候補者に制度を説明したうえで、信託制度の利用の適否について判断する司法書士、弁護士等の専門職の後見人を選任し、その報告に基づいて利用が決定されます。

多額の財産の管理に関する不正防止の制度ですので、家庭裁判所では、一定以上の財産(概ね1000万円以上、東京家裁では500万円以上の事案でも選定されているようです。)を管理する事案が選定しているのが通例です。

多額の財産があっても、本人の財産に株式等の信託できない財産が多く含まれる場合、多数の賃貸不動産があり専門職後見人の監督人等を置いた方が良い場合、本人の遺言書に財産が特定して記載されており将来の遺言執行のために預金解約して信託することが妥当でない場合、本人の病状が悪化など将来の収支をたてることが困難である場合などは後見制度支援信託の利用には適さないと判断されています。

親族が後見人となって財産を管理する事案は全体の60%程度です。事案によって、専門職の監督人をつけた方がよい事案もありますが、適切な専門職の人材確保も課題とされていますので、一定の資産のある方の後見においては、後見制度支援信託が有効に活用されることが期待されます。(執筆者:大西 隆司)

《大西 隆司》
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大西 隆司

大西 隆司

なにわ法律事務所 代表弁護士 企業法務、相続という得意分野を生かしつつ、予防法務、戦略法務を取り入れてトラブルの予防、解決を図る。 新日本法規出版のリーガルコラムをはじめ各種コラムの執筆を担当。相続、事業承継、契約書、債権回収、労務管理などの各種セミナー講師やFMラジオ番組のメインパーソナリティーも務める。関西大学非常勤講師、環境法政策学会会員、大阪奈良県人会理事など多方面で活動中。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

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