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外形標準課税の税率が改正されました

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外形標準課税の税率が改正されました
Q:外形標準課税の税率について、先日東京都の都議会で可決され、公布されましたが、いつからどのような税率になるのでしょうか? また、どのような影響があるのでしょうか?

解説

平成27年度税制改正において地方税法が改正され、平成27年4月1日以後開始する事業年度に適用される税率が改正されました。

1. 概要

資本金の額等が1億円を超える普通法人について、平成27年4月1日以後開始する事業年度、平成28年4月1日以後開始する事業年度の2段階において、下記の通り法人事業税の所得割の税率を引き下げ、付加価値割及び資本割の税率を引き上げることとされ、東京都は平成27年7月1日に公布しました。


※ 東京都においては、外形標準課税法人に対しては超過税率を適用しています。
※ 標準税率は、東京都での所得割への適用はありませんが、地方法人特別税の基準法人所得割額の計算に用います。
※ 軽減税率適用法人とは、3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人で、資本金の額又は出資金の額が1000万円以上の法人をいいます。

2. 影響

赤字法人の場合は、基本的に税負担額が増えると思われます。

要するに

平成27年4月1日以後の適用税率はすでに決まっていましたが、平成28年4月1日以後の 税率も本日、可決・公布されました。所得が少ない法人は基本的に増税になりそうです。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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