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離婚を考えたらすべき5つのこと(1) 判決離婚できるのかを考える

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離婚を考えたらすべき5つのこと(1) 判決離婚できるのかを考える

「愛想が尽き果てた夫との息苦しい生活を続け、子ども達もやっと独立した。」


「妻のスマホをふとのぞいたら、不倫相手との生々しいやりとりを見てしまった。」

あなたが夫・妻との離婚を考えるのは、どのようなときでしょうか。

「離婚を考えたらすべき5つのこと」というコラムでは、経済的に有利な条件での離婚によって人生の再出発を図るという観点から、あなたが離婚を考えたときにしておくべき5つのことを順次ご案内いたします。1つ目は「あなたが判決離婚できるのかを考える」ことです。

離婚の方法 協議離婚と裁判離婚

日本での離婚の方法は、大きく分けて2つあります。協議離婚裁判離婚です。協議離婚は、合意の上で離婚届を提出することによって成立するものです。

これに対して、裁判離婚には、主として、家庭裁判所で話し合って合意ができた場合に成立する調停離婚と、家庭裁判所が離婚を認めた場合に成立する判決離婚とがあります。

これらの離婚手続を図で示すと、以下のようになります。


具体的には、あなたの夫・妻が離婚に応じてくれて、子ども達の親権についても争いが無い場合には、合意の上で協議離婚をすることができます。

そうでない場合には、裁判離婚の手続を一つ一つ進めることになります。

まずは、家庭裁判所で話し合うために離婚調停を申し立てることになります。調停離婚が成立すれば、法律上離婚ができるか否かという問題は出てきません。

しかし、あなたの夫・妻が離婚調停でも離婚に全く応じてくれない場合には、離婚調停でも合意ができませんので、離婚訴訟を起こすことになります。ですが、仮にあなたが夫・妻のことを死ぬほど嫌いであっても、日本の現在の法律では、そのことだけでは判決離婚は認められません。

判決離婚が認められる見通しであるか否かによって、離婚手続の進め方は大きく変わってきますので、まずは「あなたが判決離婚できるのか」を考えて欲しいのです。

判決離婚の見通しは?

具体的に「あなたが判決離婚できるのか」を考えるにあたっては、まず、夫・妻の問題行動を、日時と共に箇条書きしていただく方法をおすすめします

そして、その問題行動の中に、たとえば、夫・妻が不倫している、失踪してから3年間以上が経過している、入院を余儀なくされるほどの暴力をたびたび振るわれている、10年間以上に渡って別居しているなど、誰が見ても離婚が認められるべき事情があれば、判決離婚できる見通しは高くなります

判決離婚できる見通しが高い場合には、頑固な夫・妻と協議離婚のための話合いを続けることなく淡々と裁判離婚の手続を進めるという選択肢が出てきます。

これに対して、いわゆる「性格の不一致」だけの問題である、夫婦間が単に冷め切っているというだけでは、判決離婚できる見通しは低くなります

判決離婚できる見通しが低い場合には、夫・妻がいくら頑固であっても、なんとか話合いでの解決を目指す選択肢が現実的です。

見通しもなく行き当たりばったりの対応を続けるようでは、いつまでも離婚することができない不本意な状況に陥る、過大な要求を呑んでしまい人生の再出発において問題を抱えるなど、いつまで経っても前を向けない不幸な状況にもなりかねません。戦略的に離婚を実現して人生の再出発をするためには、判決離婚ができるか否かの検討を避けては通れないのです。(執筆者:石塚 司)

《石塚 司》
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石塚 司

石塚 司

不動産・相続・税務の分野を中心に活動。北朝鮮問題を考察するため東京外国語大学において韓国語を学ぶが、その中で人生を左右する法律問題への関心が高まり、弁護士となる。家業とも縁のある不動産分野では、共有状態の不動産の分割協議や、賃料未払の賃借人に対する明渡請求訴訟などを幅広く取り扱う。また、企業法務では、英語・韓国語・中国語の契約書審査も行うほか、税理士法上の通知弁護士として税務調査立会いなど税理士業務も行う。現在は弁護士業務を停止している。 <保有資格>:弁護士、行政書士、測量士補、通知弁護士(税理士法第51条1項)夫婦カウンセラー(JADP)、ビジネス実務法務検定2級(東京商工会議所)、TOPIK6級(韓国語能力検定。最上級)、HSK4級(漢語水平考試。中上級) 寄稿者にメッセージを送る

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