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パートが社会保険に入るには? 平成28年10月より加入要件が緩和

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パートが社会保険に入るには? 平成28年10月より加入要件が緩和

全国各地のパートのみなさん、社会保険に加入していますか?

働き方や収入の状態から、家族の扶養に入りながら働いているパートも多いとは思いますが、未だに、「自分としては加入したいけれど、会社が認めてくれない」という現状にあるケースや、「パートは社会保険に加入できないのでは?」と考えている人が多いことが現状です。

しかし、それは間違いです。パートも、要件さえ満たせば社会保険に加入することができます!

この「要件」というのは、後で説明しますが働き方や収入についての決まりのことです。この要件を満たせば、正社員であろうと、パートであろうと、変わらず社会保険に入れるのです。

そして、要件に当てはまらず、現時点では社会保険に加入することができないパートにも朗報があります。社会保険についての法改正があるため、平成28年10月よりパートの社会保険加入要件が緩和され、これまで該当しなかった人にもチャンスが訪れるのです!


パート・アルバイトが社会保険に入るには?

最初に、法改正前の現段階における、パートの社会保険加入要件について紹介します。まずは、次の4つの項目をチェックしてみて下さい。

□ 1) 勤務先が社会保険に入っている
わからない場合は、勤務先の上司に確認します。

□ 2) 1日または1週間の勤務時間が、正社員の4分の3以上である
同じ会社の正社員が8時間勤務の場合、6時間以上働いていればOKです。

□ 3) 1か月の勤務日数が、正社員の4分の3以上
正社員が土日休み(20日)の場合は、1か月に15日以上働いていればOKです。

□ 4) 年収が130万円以上である

どうですか? すべての項目にチェックが入りましたか?

全ての項目にチェックが入れば、社会保険への加入が認められます。これはパートの持つ当然の権利なので、きちんと勤務先へ主張しましょう。残念ながらクリアできなかった場合は、社会保険に加入している家族の扶養に入ることになります。

扶養期間は、自身で社会保険料を払う必要がなく、なおかつ社会保険に加入している期間ととみなされるため、必ず忘れずに手続きを行うことが重要です。なお、社会保険に入っている家族がいない場合は、いざという時に備えて、自身で国民年金と国民健康保険に入っておく必要があります。

法改正により、加入のチャンス到来

すべての項目にチェックが入らず、がっかりしたパートのみなさん、あきらめるのはまだ早いですよ! 法改正により、パートの社会保険加入要件が、次のように拡大されます。この項目にすべてチェックが入れば、平成28年10月より加入することができます

□ 1週間の勤務時間が、20時間以上である
□ 年収が106万円以上である
□ 月収が88,000円以上である
□ 同じ職場で、1年以上働いている
□ 勤めている会社の社員数が500名より多いこと(平成31年9月30日までの暫定措置)

最も大きな変更点は、年収のボーダーラインです。所得税法上の扶養控除対象である年収103万円と、そう変わらない額になっています。毎月10万円以下の収入を得るパートにもチャンスが与えられていることが分かりますね。

まとめ

今まで、パートだし…と諦めていた人も、まずは自分の働き方を見直し、チェック項目を満たした時は会社に「社会保険に入れて欲しい」と申し出てみましょう。

現状として、パート・アルバイトというだけで社会保険に入れていない会社もまだまだたくさんありますが、社会保険に入れるはずの人が入れないということは違法です。将来に備え、自分の身は自分で守るようにしましょう。(執筆者:加藤 知美)

《加藤 知美》
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加藤 知美

加藤 知美

編集部ライター 愛知県在住。第一子妊娠中に社会保険労務士の資格を取得後、会計、社労士事務所での勤務を経て、第二子出産後にエスプリーメ社労士事務所を開業。エスプリーメの意味 “アイデア・個性の表現”に沿い、ライティングやイラスト作成を活かしたクリエイティブな社労士を目指す。メイン業務はマンガ就業規則の作成と広報誌の作成代行。趣味は読書、旅行、トロンボーン、水泳、野球観戦。 寄稿者にメッセージを送る

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