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印紙の貼り忘れによる過怠税の取扱い

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印紙の貼り忘れによる過怠税の取扱い
Q:当社は今回の税務調査により、印紙税の貼り忘れが200万円あることが判明し、本来納税すべき200万円と、その2倍の過怠税400万円の合計600万円を納税いたしました。 この場合、本来納税すべき200万円部分も損金に算入できないのでしょうか?

解説

過怠税の額は、本来納付すべき印紙税額と、その2倍に相当する金額との合計額とされてい ますので、600万円全額が過怠税とされ、全額損金不算入となります。

1. 過怠税とは?

印紙を貼りつけなければならない文書(「課税文書」といいます。)を作成した者が、印紙を貼り付けなかったり、貼り付けたが印章または署名で消印を行っていなかった場合には過怠税が徴収されます。

2. 過怠税の額

過怠税の額は、印紙をその課税文書の作成の時までに貼り付けなかった場合、その貼り 付けなかった印紙の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち、印紙税の額の3倍)となります。例えば、3万円の印紙を貼り忘れた場合、過怠税の額は9万円となります。 また、印紙を貼り付けたものの、その印紙を消印などによって消していない場合には、 消されていない印紙の額に相当する金額が過怠税の額となります。

3. 過怠税の額の軽減

課税文書の作成者が税務署長に対して印紙税を納付していない旨の申し出をした場合、その過怠税はその納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち、印紙税の額の1.1倍)に軽減されます。 ただし、税務調査により過怠税の決定があるべきことを予知して軽減の申し出をしても軽減措置は適用できません。

要するに…

税務調査で印紙の貼り忘れを指摘されたら、その貼り忘れた金額の 3倍の金額の過怠税が課される可能性があります。さらにこの過怠税の額は全額法人税法上損金算入できません。ただし、調査を受ける前に貼り忘れに気が付いて、自主的に申し出れば1.1倍に軽減されます。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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