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知らなかったでは済まされない! 相続税における大事な注意点2つ

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知らなかったでは済まされない! 相続税における大事な注意点2つ

相続相談案件急増中

平成27年の税制改正により、今まで相続税を納める必要がなかった世帯でも、相続税が発生する可能性がでてきました。今年に入ってから私たち税理士事務所への相続税の相談も増加しています。今回は、「知らなかった」では済まされない、相続税の大事な注意点を2つお届けします。


1. 相続税の申告スケジュールに注意!

相続税の申告及び納税の期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。10カ月の間に、財産評価をし、遺産分割を協議し、税金の額を計算し、納付する訳です。

なお、被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れない相続放棄、正の財産の範囲内で負の財産を承継する限定承認は3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります

また、不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始の翌日から4カ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。

実際に相続のお手伝いをさせて頂いていると、10カ月はいかにあっという間に過ぎてしまうかということがよく分かります。葬儀が終わり、49日の法要が終わり、ほっとしたのもつかの間、相続の手続きに頭を巡らせている内に、10カ月経ってしまいます。いざというときに焦ることがないよう、今のうちにできることから準備しておくことがとても大切です。

2. 平成27年税制改正により、あなたも課税対象に!?

平成27年1月1日から、相続税が増税になりました。注目すべき改正のポイントの一つに、基礎控除の4割縮減があげられます。

具体的には、現行の基礎控除(5,000 万円+1,000 万円×法定相続人の数)が、平成27 年1 月1 日以後の相続からは、基礎控除(3,000 万円+600 万円×法定相続人の数)に引き下げられます

この改正により、相続税の課税対象者が、年間、亡くなった人の4%から6%に増えると予想されています。経済誌などの調査によると、首都圏に限って言えば、相続税の課税対象者は、7%から15%に上昇、申告者については、20%から44%に増えると試算されています。

今まで「うちは相続税なんて無縁な話…」と考えていた方も、今や想像以上に身近なものになっていることを認識することが大切です。一度、機会をみつけて試算してみると安心かもしれませんね。(執筆者:合田 英昭)

《合田 英昭》
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合田 英昭

合田 英昭

JBAグループ 事業承継・相続対策室 室長 1962生まれ。愛媛県出身。早稲田大学法学部・同大学院法学研究科終了。不動産評価の専門知識を活かした相続対策を得意とする。宅建法定講習の講師を務めるなど不動産取引の実務にも精通し、大学講師経験や不動産法分野の著書も多数。税務、法務、評価、国内外の不動産取引等、幅広い専門分野で相続をサポートする。 <保有資格>:税理士、不動産鑑定士、行政書士、宅地建物取引士、MRICS 寄稿者にメッセージを送る

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