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離婚を考えたらすべき5つのこと(2) 夫・妻の問題行動を証拠にしておく

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離婚を考えたらすべき5つのこと(2) 夫・妻の問題行動を証拠にしておく

「離婚を考えたらすべき5つのこと」というコラムでは、経済的に有利な条件での離婚によって人生の再出発を図るという観点から、あなたが離婚を考えたときに同居中にすべき5つのことを順次ご案内いたします。

1つ目は、「あなたが判決離婚できるのかを考える」ことでした。
2つ目は、「夫・妻の問題行動を証拠にしておく」ことです。

1 なぜ証拠が必要か


仮にあなたが、幸か不幸かは別として、客観的には「判決離婚できる」だけの酷い目に遭っていたとします。


では、あなたは、「判決離婚できる」だけの酷い目に遭っていることを、第三者(調停委員や裁判官)に間違いなく理解していただける術を持っていますか。

「私の夫は浮気をしたことを認めているので、大丈夫。」
「妻に念書を書かせてあるので、問題ない。」

と思っているあなた、本当にそれだけで証拠として十分なのでしょうか。

いざ離婚の条件について話し合い、協議が難航した際に、夫が浮気を認めていたことについて態度を翻し、

「浮気を認めたことなどない。出せるもんなら証拠を出してみろ。」

と開き直ったとき、あなたはどうするのでしょうか。

また、妻が念書を書いたことについて、

「夫が、私が浮気をしたものと思い込んで、ものすごい剣幕で『念書を書け!』と怒鳴って来たので、恐怖のあまり、その場を取り繕うためにサインをした。実際には浮気をしたことなどない。その証拠に、浮気をしたと言われている日には会社で残業をしていた記録があり、アリバイがある。」

と反論してきたとき、あなたはどうするのでしょうか。

判決離婚できるだけの証拠が十分か否かは、離婚条件の交渉における立場の強弱にも大きく影響しますし、不貞や暴力の有無は、婚姻関係を破綻させたことに基づく慰謝料の金額にも直結します。経済的に有利な条件で離婚を成立させ、人生の再出発を図るためには、同居中から夫・妻の行動を確実に証拠にしておくことをおすすめいたします。

2 夫・妻の問題行動を証拠にする方法


具体的に夫・妻の問題行動を

証拠

にする方法としては、デジカメでの撮影、ICレコーダーでの会話の録音、探偵・興信所による尾行・張込み調査などが一般的によく利用されています。そういった方法が取れない場合の次善の策としては、

日時・場所・内容についての詳細なメモを手書きで作成しておく

ことも考えられます。


また、暴力を振るわれてケガをしたような場合には、早期に診察を受けて診断書を取得しておくことや、ケガの状態をデジカメで撮影しておくことも有用でしょう。

近年では、ペット・高齢者の見守り用ビデオカメラを利用しての録画や、GPS追跡アプリを利用する方法なども考えられるようになってきました。

ただし、ドローンを用いての行き過ぎた盗撮など、法的に問題視されかねない方法で証拠の収集を行うことは、却って自らの立場を弱くさせかねませんので、差し控えてください

3 既に存在する情報を証拠にする方法


そのほか、積極的に

証拠

を作ることの他にも、既に存在する情報を

証拠

にできるように記録しておくことも重要です。


たとえば、facebookやInstagramやtwitterのウェブページに浮気又はこれに関する事実が掲載されている場合には、ウェブページのスクリーンショットを撮っておく、ウェブページを印刷しておく、といった対応が考えられます。

また、LINEやメールで重要なやりとりをしていた場合には、スマホ・タブレットでスクリーンショットを撮っておく、アプリの機能でバックアップファイルを作成しておく、保護の設定をして削除できないようにしておく、といった対応が考えられます。手紙、メモ、領収書、ラブホテルのポイントカードなども同様に記録を残しておくべきです。

4 終わりに


あなたの今後の人生を左右するかもしれない法的問題について、後々、「twitterの投稿を削除されてしまったようなので、もう見ることができません。」、「機種変更をしてしまったので、その時のメールはもうありません。」などと言わざるをえない状況になるのは、とても残念なことだと思いませんか。


経済的に有利な条件での離婚によって人生の再出発を図るためにも、同居中に証拠を収集しておくことを意識していただきたいと思います。(執筆者:石塚 司)

《石塚 司》
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石塚 司

石塚 司

不動産・相続・税務の分野を中心に活動。北朝鮮問題を考察するため東京外国語大学において韓国語を学ぶが、その中で人生を左右する法律問題への関心が高まり、弁護士となる。家業とも縁のある不動産分野では、共有状態の不動産の分割協議や、賃料未払の賃借人に対する明渡請求訴訟などを幅広く取り扱う。また、企業法務では、英語・韓国語・中国語の契約書審査も行うほか、税理士法上の通知弁護士として税務調査立会いなど税理士業務も行う。現在は弁護士業務を停止している。 <保有資格>:弁護士、行政書士、測量士補、通知弁護士(税理士法第51条1項)夫婦カウンセラー(JADP)、ビジネス実務法務検定2級(東京商工会議所)、TOPIK6級(韓国語能力検定。最上級)、HSK4級(漢語水平考試。中上級) 寄稿者にメッセージを送る

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