質問: 親の自宅を建て替えて二世帯住宅にしようと思っていますが、将来は小規模宅地等の特例の適用を受けたいと考えております。この場合、建物の構造上、中で行き来が出来るようにしたほうがいいのでしょうか? また、登記は共有か、区分所有かで、扱いが異なるのでしょうか?

目次
解説
以前は小規模宅地等の特例を受けるためには、建物の構造上、中で行き来が出来る必要がありましたが、現在は行き来できなくても受けられるようになりました。
1. 小規模宅地等の特例の適用のフローチャート
小規模宅地等の特例の適用を受けられるかどうかは、下記のフローチャートで 判断できます。

要するに

将来、小規模宅地等の特例を受けることを念頭におくならば、二世帯住宅を建てる際のポイントは建物の構造と建物の登記の形態です。ただし、以前と違い、中で行き来できるかどうかは特に問われなくなりました。しかし、登記の仕方で適用を受けられなくなる場合もあるので、十分注意いたしましょう。(執筆者:小嶋 大志)