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年金を無理なく増やす方法 国民年金にある「付加保険料」を納めましょう

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年金を無理なく増やす方法 国民年金にある「付加保険料」を納めましょう

会社などで働いている方は、厚生年金保険に加入していると思いますが、会社を退職したり、自営業者の方は国民年金保険料を支払っていると思います。

せっかくなら、そこに「ちょっとだけプラスして」付加保険料を納め、将来もらえる年金額を増やしませんか?

「国民年金」だけにある制度

国民年金は、厚生年金と違い、定額の保険料で定額の年金給付が行われます。定額の年金給付ですので、少しでも多く年金給付を望む人に対して「付加保険料」を納付することにより将来もらえる年金額を増やす事ができます

「付加保険料」を納められる人

「付加保険料」を納められる人は、国民年金保険料を納めている人で以下の(1)、(2)の人のみです。

(1) 国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者等の人)

(2) 65歳未満の任意加入被保険者(外国に居住する20歳以上65歳未満の人や40年の保険料納付済の期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人)

ただし、以下の場合は「付加保険料」を納めることはできません。

(1) 保険料の免除(全額または一部の額)を受けている人

(2) 国民年金基金に加入している人

(3) 第3号被保険者(一般的には、国民年金を払う必要のないサラリーマンの妻など)

保険料や手続き

「付加保険料」の額

付加保険料は毎月400円を、国民年金の保険料に上乗せして納めることができます。

「付加年金」の額

付加年金額(1年にもらえる額)は、

 200円 × 付加保険料の納付した月数

となります。

また、老齢基礎年金を繰上げした場合は老齢基礎年金と同じ割合で減額され、繰下げした場合は老齢基礎年金と同じ割合で増額されるのもポイントです。

例)20歳から60歳までの40年間(480月)、付加保険料を納付した場合

 納付した保険料の額: 400円×480月=19万2,000円
 付加年金額(1年にもらえる額): 200円×480月=9万6,000円

※ なんと、2年間で納付した付加保険料の元がとれます!

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手続き方法

手続き方法は、お住まいの市町村の市区役所及び町村役場の窓口にて行うことができます。

付加年金は、付加保険料を納めただけご自身に返ってきます。老齢基礎年金が支給される間は、付加年金も一緒に支給され続けるので、将来年金額を増額させるため、ぜひとも付加保険料を納めてみませんか?(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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