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自宅事務所の経費はどこまで認められる?

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自宅事務所の経費はどこまで認められる?

個人で事業を行っている方は、事務所経費削減のためにご自宅を事務所として使っている人もたくさんいると思います。


そんなとき発生するのが、家事関連費の問題。借家であれば家賃、その他にも水道光熱費などいろいろな日常経費が発生してきますよね。

この支出は通常の生活用として使用している一方で事業のためにも使用しています。

じゃあこの支出は確定申告の際に事業所得の経費として認められるのか、どうか? 認められるとしたらどの程度認められるのか?

個人事業主の方が気になる点を今回は解説していきたいと思います!

家事関連費の按分


まず結論を申し上げると、家事関連費は事業所得の計算上、

事業に直接関連するものは経費として計上はできます


感覚としてご理解いただけると思いますが、生活用として水を使っているのにも関わらず、すべて事業のための経費とするのはナンセンスですよね。

じゃあいったいどの程度の金額が経費として認められるのか? ということになってきます。

インターネット等や書籍では様々な方法が述べられていますが、一言でいえば「業務で使用していることを客観的に説明できる分のみ」ということです。

わかりやすい例でいうと、アパートやマンションを賃借していれば、マンションの総面積のうち事務所として使用している部分のみが経費として計上できると思います。

面積という基準を使っているわけです。まぎれもない事実であり客観性がありますよね。

携帯電話料金はどうでしょうか?

仕事の連絡のやり取りの中で個人の携帯を利用している方は多いと思います。

では、通話料金の課金は通話時間をベースにされると思いますが、個人用の通話時間は○○で業務用の通話時間は××と毎月区別することなんてできるでしょうか……?(汗)

確実に説明できるものだけを経費としましょう!

といったように、日常生活と仕事を日々明確に区別して記録を取り続けることは非常に困難です。もしそれができるくらいならもっと仕事に集中しましょう! と言いたくなります(笑)

筆者も自宅兼事務所なのですが、実は家事関連費は経費に計上していません。事務処理の煩雑性ということもありますが、事業との関連が明確に説明できないものは自動的に経費から省いてしまっています。

これから確定申告の時期が迫ってきますが、家事関連費の経費計上のポイントは業務で使っていることを客観的に説明できるかどうかです。是非ご検討してみてください。(執筆者:萩原 裕司)

《萩原 裕司》
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萩原 裕司

萩原 裕司

1984年群馬県生まれ。慶應義塾大学卒業。大手監査法人を経て独立。群馬県前橋市拠点に会計税務コンサルティング業務等を行うほか、社会福祉法人の理事長として複数の高齢者介護施設の運営も行っており社会福祉にも精通。経営者視点からの助言を行う。 <保有資格>:公認会計士 税理士 寄稿者にメッセージを送る

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