二次相続とは

最近、「二次相続を考えた相続対策」なんてことが雑誌、セミナー等でよく言われます。

でも、それはあくまで子供目線で考えた対策であることに気づいていますか?

親のどちらかが亡くなり、残された母(または父)と子供たちで遺産分割を話し合うこと、これが一次相続です。

そして残された母(父)が亡くなった時の相続が二次相続です

例えば、配偶者は1億6,000万円か法定割合までは相続税がかかりません(配偶者の税額軽減)。

それを利用し一次相続ではすべて母が相続したとします。

ところが次に母が亡くなった時(二次相続)には前回の配偶者の税額軽減が利用できないうえに基礎控除額は一人分減少するため、一次と二次の相続税を合計すると母が全て相続するのがベストとはならない、といった話です。

遺産分割の時に知っておかないといけない大切な知識です。

でもよーく考えてください、あくまでそれは子供の支払う税金だけを考えた話です。

母にしてみれば、先祖の財産を守り発展させ、または夫婦二人で築いてきた財産です。一度は母名義にして自由に使いたいかもしれません。

そう密かに思っているところへ、子供たちから「母さんは少ない方が相続税は安くなるんだよ」なんてことを訳知り顔で言われると少々ムッとした気分になると思います。

実例

先日の相談者にみえたお母さんはこんなことを話していました。

二次相続、二次相続て、お前たちは、自分の税金ばかり考えて私のことは考えてくれないのか、そもそも私が全て相続しても、子供たちの払うべき税金は用意してあるのに…

と話されていました。ご怒り、もっともです。

きょうだいが複数いれば、きょうだい間のバランスでもめることが今までの争族でした。

最近の相続で問題になるのは、実は一人っ子の相続です

実は最近まで僕も相続人が母と子一人の場合は、遺産分割の問題がなく税金の計算だけだと思っていました。

というのは母と子でどう分け合っても母がなくなればいずれ子にすべて行くため揉めようがないと思っていました

ところが実際は違っていました。

母と子一人の場合、子は他のきょうだいに気を使うこともなく母にどう接しても結局、子一人にいってしまうためか意外にも、母と子に根深い確執があったりすることがあるようです。

遺言を書けばお前に財産を渡さなくていいと、弁護士に聞いてきたと子に話せば、子は、私にも遺留分がある。と応戦したり…

母子でそんな状態になってしまった場合、母も子も幸せな人生を送ったと、最後に思えるでしょうか。

相続で大切なのは、相手の立場を理解すること。
自分はどうしたいのか。
両方を考えるのが大切です。
(執筆者:橋本 玄也)