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義援金に関する税務上の取扱い

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義援金に関する税務上の取扱い
Q:熊本地震により被害を受けられた方を支援するために義援金や寄付金を支払おうと思いますが、この場合の税務上の取り扱いはどのようになりますか? また、義援金を支払うのが個人と法人では取り扱いは異なるのでしょうか?

解説

基本的な取扱いとしては、個人が支払った場合は、寄付金控除の対象となり、法人が支払った場合は、全額が損金の額に算入されます。

1. 災害対策本部・日本赤十字社・募金団体等への寄付金

最終的に、国または地方公共団体に拠出されるものであれば、個人が支払った義援金は「特定寄付金」として寄付金控除の対象となり、法人が支払った義援金は「国等に対する寄附金」に該当し、全額が損金の額に算入されます。

ただし、救護活動を行っている NPO 法人等に対して支払った場合は、税務上の取扱いは異なりますので、注意が必要です。

2. 募金団体が義援金を地方等に拠出するかの確認方法

基本的に義援金の受付専用口座が設けられているかが一つの判断基準となります

この場合、募金団体は、募金者に対して預り証を発行し、確かに国または地方公共団体に拠出されるものであることを示すことがよいと考えられます。

ちなみに、この預り証には印紙を 貼る必要はありません。

3. 被災された取引先に対する寄付

法人が被災した取引先に対して、通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず、損金の額に算入されます。

4. 自社製品を被災者に提供した場合

法人が不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金や交際費に該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして、損金の額に算入されます

要するに

最終的に国または地方公共団体に拠出される義援金や寄附金については、寄付金控除の対象、もしくは全額損金算入となります。

また、法人が災害見舞金を支払ったり、自社製品を拠出するなどして支援する場合も、一定の要件に該当すれば、損金の額に算入されます。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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