※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【基礎中の基礎】これだけは押さえたい障害年金の知識

税金 年金
【基礎中の基礎】これだけは押さえたい障害年金の知識

病気やケガで働けなくなると、一番不安になるのはお金のことではないでしょうか。

いつまでも貯金を切り崩していくわけにもいかない、かといってすぐに働けない…そんなときは、思い切って障害年金を申請してみるのも一つの手段です。


障害年金って何?

国民年金保険料、厚生(共済)年金保険料を納付している人が、病気やケガ(=傷病)で働けなくなって一定期間が過ぎた場合に支給される年金です。日常生活・就労において障害があるかどうかで支給されるかが判断されます。

いくら支給されるの?

ここでは、障害基礎年金についてとりあげましょう。2016年現在、1級の場合は「78万100円 × 1.25+子の加算」、2級の場合は「78万100円 + 子の加算」と定められています。

なお、子の加算は第1・2子については22万4,500円、第3子以降については7万4,800円です。

また、子とは「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」または「20歳未満で障害等級1級または2級の障害者」を指します。障害厚生(共済)年金は、働いていたときの給料などにより決まると覚えておいてください。

障害年金を受給するための条件は?

障害年金を受給するためには、次の4つの条件を満たしていなければいけません。

1)初診日に国民年金、厚生年金、共済年金のどれかに加入している:自営業・主婦であれば国民年金、会社員であれば厚生年金、公務員であれは共済年金が基本となります。

2)初診日までに一定以上の保険料を払っている:初診日前日の時点で3分の2以上の期間、公的年金を納めていなければいけません

3)障害の程度が一定以上である:国が定めた基準以上の重い障害が残っているかで判断します

4)初診日当時20歳以上65歳未満である:対象となる傷病で初めて医療機関にかかった日=初診日がいつがポイントです

条件を満たさなくてもあきらめないで!


ここまで読んで、「自分は20歳になる前に病気やケガで働けなくなった」、「実は年金を納めていない」と落胆している方はいませんか? 次の救済措置が認められているので、併せて押さえておきましょう。

・初診日の前々月から遡って1年間に未納がない場合は請求できる。
・20歳未満であって、先天性の障害がある。
・20歳前に障害を発症した。

一番大事なのは、あきらめないで動いてみること。

「自分の状態なら障害年金を受給できる?」と思ったら、医師に確認してみましょう。社会保険労務士、病院のソーシャルワーカーなどに相談するのも一つの手段です。(執筆者:菊池 美亜)

《菊地 美亜》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

菊地 美亜

菊地 美亜

FP事務所シルバースプーン代表。 立教大学大学院経済学研究科卒業後、公認会計士試験受験を経て、税理士事務所、一般企業の経理、出版社での問題作成者を経てライターに転身しました。「人生に必要なのは、愛と勇気とお金だ」をコンセプトに、わかりにくいお金の話をわかりやすく説明するコンテンツ作りを心掛けています。趣味は読書、食べ歩き、水泳、博物館・美術館・映画鑑賞です。 <保有資格>:税理士会計科目合格、日商簿記1級、2級FP技能士、AFP等 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集