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残業で損してませんか? 残業代の正しい計算方法を解説

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残業で損してませんか? 残業代の正しい計算方法を解説

働いている方であれば、毎月、給与明細をもらっていると思います。差引総支給額だけを確認し、自分の銀行口座にその金額が入金されているか確認しているだけの方も、多々いらっしゃると思います。

給与計算は、意外と複雑で間違いやすいので、しっかりと自分自身で見れることが大切です。今回は、その中でも残業代の計算方法について解説をしたいと思います。


「残業代の計算方法」について

残業代について、どのような計算式で計算をするかというと、以下のような計算式となります。

残業代=時間外労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×割増率

割増率は、働く時間や働く日により様々なパターンがあります。

(1) 午前5時から午後10までの間の時間に対する割増率

・ 普通残業 : 1.25
・ 所定休日出勤: 1.25
・ 法定休日出勤: 1.35

※ 休日には法定休日と所定休日がありますが、会社によって異なり、会社の就業規則等で定めています。もしわからないようでしたら、会社の総務関係の従業員の方に聞いてみてください。

(2) 午後10から翌朝午前5時までの間の時間に対する割増率

・ 深夜残業: 1.50(普通残業1.25+深夜割増分0.25)
・ 所定休日出勤: 1.50(所定休日出勤1.25+深夜割増分0.25)
・ 法定休日出勤: 1.60(法定休日出勤1.35+深夜割増分0.25)

残業代の基礎となる1時間あたりの賃金の出し方

給与には、基本給の他に各種手当があると思います。残業代の基礎にならない手当等もあるので注意が必要です


残業代の基礎にならない手当例

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金など。

このような、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われる賃金については除外されます。(労働基準法施行規則21条)

1時間当たりの賃金の出し方については、

1時間あたりの賃金=1か月給与(基本給+残業の基礎となる手当)÷1か月の所定労働時間

この1か月の所定労働時間については、会社の就業規則等で定めているのでしっかりと確認しましょう。

この計算式に当てはめて、ご自身の残業代についてチェックしてみてはいかがでしょうか。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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