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【読者質問に回答】株取引で「特定口座」を選ぶつもりが「一般口座」を選んでしまいました…

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【読者質問に回答】株取引で「特定口座」を選ぶつもりが「一般口座」を選んでしまいました…

先日、このような質問メールをいただきました。

「株式投資である株で2万5,000円の利益をだしました。しかし、取引を間違ってしまい一般口座を選んでいました。いつもなら特定口座の源泉徴収ありで行っています。」

質問1. この場合確定申告は必要ですか?

質問2. 特定と一般を2つ使った場合どうすればいいですか?


「特定口座」と「一般口座」
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」

株式投資をはじめる際には証券会社を選び、口座開設をします。口座開設の申込みをすると、「特定口座」と「一般口座」の選択、そして「特定口座」を選んだ場合には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の選択をします。

これは、この口座の株の損益や配当金についての税金の納め方を選択しています。

例えば株の売却益は、譲渡所得となり税率は

所得税 15%
住民税 5%
復興特別所得税 0.315%(所得税額×2.1%)

で合わせて20.315%となります。給与所得などの他の所得とは区別して計算され、基本的には確定申告が必要ですが、確定申告の負担を軽減するために「特定口座」があります

「特定口座」で「源泉徴収あり」で口座開設

利益から税金が天引きされます。そして天引きされた税金は、証券会社が納税しますので確定申告をする必要がありません

「特定口座」で「源泉徴収なし」で口座開設もしくは「一般口座」で口座開設

税金は天引きされてないので確定申告をする必要があります。(「一般口座」には、「源泉徴収なし」だけです)。


特定口座のメリット

「特定口座」で「源泉徴収なし」と「一般口座」の違いは、「特定口座」を選択すると「年間取引報告書」を証券会社が送られてくるという点です。「年間取引報告書」には、譲渡価額や経費、譲渡所得の金額が記載れており、転記するだけで確定申告書が作れます

「一般口座」ですと「年間取引報告書」は送られてきません。自分で譲渡価額や経費、譲渡所得の金額を計算して確定申告することになります。

「特定口座」(源泉徴収あり)

証券会社より「年間取引報告書」が届く。

確定申告する必要なし。

「特定口座」(源泉徴収なし)

証券会社より「年間取引報告書」が届く。

確定申告する必要あり。

「一般口座」

証券会社より「年間取引報告書」が届かない。

確定申告する必要あり。

「特定口座」(源泉徴収あり)の注意点

「特定口座」(源泉徴収あり)だと、証券会社が税金を天引きして納税してるため、確定申告の手間が省けてよいのですが、例えば年収2,000万円以下の給与所得のみで、株の利益が20万円以下の場合には確定申告は不要で、払う必要がない税金を払っていることもあります

その場合には「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」に変更した方が良いでしょう。

ご質問についての回答


「一般口座」での利益は、他の所得と一緒に確定申告しましょう。

また、他の証券会社の「特定口座」で「源泉徴収あり」の場合は証券会社を通して税金を納めていますが、

損失がある場合には、「一般口座」の利益と一緒に確定申告をすることで利益と損失を相殺(損益通算)できます

ので、一緒に確定申告しましょう。


また、損失が残ると譲渡損失の繰越控除ができ、翌年以降3年間にわたり、株の利益、配当所得との損益通算ができますので、翌年以降も確定申告してください。(執筆者:亀山 敦志)

《亀山 敦志》
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亀山 敦志

亀山 敦志

1981年生まれ。大学卒業後、住宅機器メーカー勤務後、税理士法人勤務を経て横浜市青葉区にて税理士事務所を開業。クラウド会計を扱う税理士として個人事業主様、中小企業様を中心に 経理・財務・税務を幅広くサポートを行う。お客様から何でも相談される税理士になれるよう日々切磋琢磨している。 <保有資格>:税理士 寄稿者にメッセージを送る

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