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「確定拠出年金」は転職や失業した時、どうなるの?

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「確定拠出年金」は転職や失業した時、どうなるの?

2016年5月24日、確定拠出年金改正法が衆議院本会議で成立、可決しましたので、2017年1月から確定拠出年金制度が改正され、いままで加入できなかった公務員や専業主婦が加入できるようになります。


移管の手続き

ポータビリティについてお話ししたいと思います。ポータビリティとは持ち運びの事です。

定年退職まで一度も転職をしたことがない人には必要ありませんが、転職や失業をした場合、そのまま続ける事ができませんので、移管の手続きが必要になります

60歳未満の人が転職した場合

たとえば、現在、企業型確定拠出年金に加入している60歳未満の人が転職をして、転職先には企業年金があり、企業型確定拠出年金がなかった場合は、個人型年金に加入する事になります。

その場合、あらたに掛け金の拠出はできず、運用指図だけになります

転職、失業して公務員になる人(国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の長期組合員、および私立学校教職員共済制度の長期加入者の人)、専業主婦などになる人も同様です。

受け取り時、一時金で受け取った場合は、退職所得として課税されるので、勤続年数が20年以上の場合、

40万円×20年+70万円×(勤続年数ー20年)

が退職所得控除として適応されます。

2017年1月から変わります


現行では個人型年金に移管して掛け金を拠出せず、運用指図だけの期間は退職控除の勤続年数として加算されません。したがって掛け金を拠出した場合と比べて退職所得控除が減り納税額が増える事になります。

2017年1月からは、移管後も、拠出、運用指図ができるようになります。企業年金に加入いていた人が転職し、転職先の会社が確定拠出年金でも、脱退一時金相当額を非課税で移す事ができ、勤続年数や加入期間は通算する事ができます。

もしも転職先が、企業年金も確定拠出年金も導入していなくても、個人型に移す事ができますので、掛け金を追加していく事ができます

専業主婦では、所得控除が使えませんが、公務員の場合は、毎年の所得控除を使いながら、新たに老後の資金の準備ができます

税金控除のメリットも

所得控除は、地震保険料控除が最高5万円、生命保険、個人年金控除、介護医療保険料控除が最大14万円、それらに加えて確定拠出年金の控除が、専業主婦やパートの方は、最高で年額27万6千円、公務員は14万4千円が使えます。

運用で損をしたくない人は元本保証のものもありますので、少なくとも税金控除のメリットは受けられます

もちろんデメリットもありますので、これからご加入される方は注意が必要です。今のうちにご検討される事をお勧めいたします。(執筆者:藤原 洋子)

《藤原 洋子》
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藤原 洋子

藤原 洋子

ファイナンシャルプランナー 1963年生まれ。大学卒業後、食品会社に就職。専業主婦期間を経て大手保険会社にて営業職として、個人、法人のお客様を担当する中で、税金や社会保障の知識を深めようと、2008年AFPを取得。1社だけのコンサルティングにもどかしさを感じ、退社後2016年、主婦目線を生かしたファイナンシャルプランナーとして活動を始める。 得意分野:ライフプラン  保険  社会保障 <保有資格>:AFP 、2級ファイナンシャルプランニング技能士、トータル・ライフコンサルタント(生命保険業界FP) 寄稿者にメッセージを送る

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